○塩竈市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する取扱要綱
平成12年12月4日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に定める地縁による団体で同項の規定により市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる資格を有するものは、認可地縁団体の代表者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20告示104・一部改正)
(印鑑の制限)
第3条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1団体につき1個とする。
2 次のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)に記載された認可地縁団体の名称又は当該認可地縁団体において登録資格を有する者の氏名、氏若しくは氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 認可地縁団体において登録資格を有する者の当該登録資格以外の資格、職業その他当該登録資格を有する者の氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(平20告示104・一部改正)
(登録申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。この場合において、登録申請者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に塩竈市印鑑条例(昭和51年条例第22号)の規定に基づき登録されている登録申請者の個人の印鑑を押印しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、第4条の規定による申請があった時は、次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) その他市長が必要と認める事項
(平20告示104・一部改正)
(印鑑登録の廃止申請)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自らその旨を市長に対して申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑を忘失したときは、前項の規定にかかわらず認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人の登録印鑑を押印して、直ちに自らその旨を市長に対して申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき理由に該当する場合を除き、職権により認可地縁団体登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第8条 市長は、次の各号の1に該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(2) 印鑑登録者に登録資格に変更が生じた場合
(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合
(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められた場合
(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
(平20告示104・一部改正)
(印鑑登録証明)
第9条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しについて証明するとともに次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(平20告示104・一部改正)
(印鑑登録証明の申請)
第10条 印鑑登録者は、前条の交付申請をする場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら申請しなければならない。
2 前項の規定により代理人により申請を行うときは、当該申請について委任した旨を証する書面を提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要と認めるときは、職員に関係者に対し質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。
(平19告示25・一部改正)
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 3年
(手数料)
第15条 認可地縁団体の印鑑証明に関する手数料は、無料とする。
(事務の所管)
第16条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務は、市民生活部市民課において行う。
(平23告示50・令4告示107・一部改正)
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務に関し必要な事項は、市民生活部長が別に定める。
(平23告示50・令4告示107・一部改正)
附則
この告示は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月告示第25号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月告示第104号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。