○塩竈市印鑑条例

昭和51年9月28日

条例第22号

塩竈市印鑑条例(昭和46年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって住民の利便を図るとともに権利の保全に寄与することを目的とする。

(昭56条例61・一部改正)

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(昭56条例61・平12条例14・平24条例28・令元条例13・令元条例17・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむ得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人が申請するときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

3 前2項にいう代理人は、15歳未満の者及び成年被後見人はなることができない。

(昭56条例61・平3条例10・平12条例14・一部改正)

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会しその回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録申請者が自ら登録申請を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより第1項の規定による確認を行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付されたものを提示させること。

(2) 本市で既に印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請を受理しないものとする。

(平3条例10・平12条例14・平15条例26・平24条例28・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(平24条例28・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この号において「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの。ただし、名については漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの又は流し込み等によって多量に製造市販されているもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は著しくき損し、ま滅しているもの

(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例28・令元条例13・令元条例17・一部改正)

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、登録申請について審査のうえ受理したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) 印影

2 市長は、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 市長は、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項は磁気ディスクをもって調整することができる。

(平3条例10・平24条例28・令元条例13・令元条例17・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が別に定める手数料を納付して直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら受領することができないときは、代理人により受領させることができる。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(昭56条例61・平3条例10・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、市長に対して当該印鑑登録証を添えて書面により再交付を申請することができる。

2 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認した上当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは書面により市長に直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録証を提示して市長にその旨を届け出なければならない。

(平3条例10・一部改正)

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 市長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録のまっ消を行うほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(平24条例28・一部改正)

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて書面により市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて書面により市長に直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録のまっ消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(1) 第10条の規定による届出又は前条の規定による申請をしたとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 死亡又は失踪宣告が確定したとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) その他市長がまっ消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第4号第5号又は第7号の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(平3条例10・平12条例14・平24条例28・令元条例13・一部改正)

(代理人)

第15条 第8条第2項第9条第1項第10条第11条第13条及び第22条の受領、申請又は届出を代理人により行うときは、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭56条例61・平17条例9・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第16条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、第7条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載し証明する。

(平3条例10・平24条例28・令元条例13・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録の証明(以下「印鑑登録証明」という。)を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて別に定める手数料を納付して印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

(平24条例28・一部改正)

(印鑑登録証明の拒否)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(平24条例28・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第19条 第17条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末であって、証明書を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号を使用して必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(平28条例29・追加、令2条例3・旧第19条の2繰上、令5条例15・一部改正)

(関係人に対する質問)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うにあたり、必要があると認めるときは職員に関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(平17条例9・旧第19条繰下、平19条例15・一部改正、令2条例3・旧第23条繰上)

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平17条例9・旧第20条繰下、令2条例3・旧第24条繰上)

(塩竈市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定による処分については、塩竈市行政手続条例(平成8年条例第30号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例6・追加、平17条例9・旧第21条繰下、令2条例3・旧第25条繰上)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平9条例6・旧第21条繰下、平17条例9・旧第22条繰下、令2条例3・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により現に登録されている印鑑については、登録者がこの条例の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとするとき、あるいは登録印鑑の変更をしようとするときまでは、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(昭和56年9月条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第17号で平成3年10月7日から施行)

(平成9年3月条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人と見なす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成15年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第20号で平成17年6月1日から施行。ただし、第18条の次に4条を加える改正規定(第19条に係る部分に限る。)は、平成18年6月1日から施行)

(平成19年3月条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(塩竈市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けていた外国人(次項において「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の塩竈市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年12月条例第29号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年10月条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市印鑑条例

昭和51年9月28日 条例第22号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和51年9月28日 条例第22号
昭和56年9月 条例第61号
平成3年7月 条例第10号
平成9年3月 条例第6号
平成12年3月 条例第14号
平成15年9月25日 条例第26号
平成17年3月14日 条例第9号
平成19年3月6日 条例第15号
平成24年6月26日 条例第28号
平成28年12月19日 条例第29号
令和元年10月17日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第17号
令和2年3月5日 条例第3号
令和5年6月29日 条例第15号