○塩竈市いきいきシルバー号管理規程

平成12年11月16日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この規程は、マイクロバス「塩竈市いきいきシルバー号」(以下「バス」という。)の使用管理に関して適正を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(バスの管理)

第2条 バスは、福祉子ども未来部高齢福祉課長(以下「管理者」という。)が管理する。ただし、バスを使用する団体等の利便を図るために、バスの管理運行を委託することができる。

(平19告示89・平22告示10・平23告示50・平25告示52・令4告示107・一部改正)

(バスの運行)

第3条 バスは、安全運転を旨とし、あわせて効率的かつ経済的に運行しなければならない。

(バスの使用目的)

第4条 バスの使用目的は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の健康づくり事業や研修等

(2) 市民の福祉活動の推進

(3) その他管理者が認める目的

2 バスの使用は、概ね15人以上の乗車がある場合とする。

(平19告示89・平22告示10・平25告示52・一部改正)

(受託者の責務)

第5条 第2条の規定によりバスの管理運行の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程に則したバスの管理運行に関する内規を別に定め、遵守しなければならない。

2 受託者は、バスの安全運転と効率的かつ経済的な運行を図るため、関係機関と連絡調整し、適切な措置を講じなければならない。

(平22告示10・全改、平25告示52・一部改正)

(安全運転管理者)

第6条 受託者は、安全運転管理者を指定し、安全運転の確保と搭乗者の統率に努めさせなければならない。

2 安全運転管理者は、運転者に安全運転に関する次に掲げる事項を指示しなければならない。

(1) 始業点検、終業点検の確認

(2) 終業後運転日誌の提出

(3) その他安全運転に関する必要な事項

(平22告示10・旧第7条繰上・一部改正、平25告示52・一部改正)

(整備管理者)

第7条 管理者は、整備管理者を指定し、バスの整備及び管理上必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(平22告示10・旧第8条繰上)

(賠償責任)

第8条 受託者の故意又は過失により、バスの保管中又は運行中に被った損害については、受託者の責任において処理し、賠償しなければならない。

2 バスの使用中の事故に係る搭乗者損害賠償については、市が加入する賠償保険の範囲内とし、その額を超えるときは、受託者が補填しなければならない。

(平22告示10・旧第9条繰上・一部改正、平25告示52・一部改正)

(法令の遵守)

第9条 管理者及び受託者は、バスの運行に関して道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他関係法令の規定を守らなければならない。

(平22告示10・旧第10条繰上・一部改正)

(管理者への報告)

第10条 受託者は、バスの使用状況を1か月ごとに取りまとめて、管理者に報告するものとする。ただし、緊急を要する事項については、速やかにその状況を報告しなければならない。

(平22告示10・旧第11条繰上・一部改正、平25告示52・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、塩竈市マイクロバス管理規程(昭和57年庁訓第5号)を準用する。

(平22告示10・旧第12条繰上)

この告示は、平成12年11月16日から施行する。

(平成19年10月告示第89号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年2月告示第10号)

この告示は、平成22年2月2日から施行する。

(平成23年4月告示第50号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月告示第52号)

この告示は、平成25年3月7日から施行する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市いきいきシルバー号管理規程

平成12年11月16日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年11月16日 告示第74号
平成19年10月1日 告示第89号
平成22年2月2日 告示第10号
平成23年4月1日 告示第50号
平成25年3月7日 告示第52号
令和4年4月1日 告示第107号