○塩竈市マイクロバス管理規程
昭和57年2月22日
庁訓第5号
(目的)
第1条 この規程は、共用的に使用されるマイクロバス(以下「バス」という。)の管理運営の適正を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。ただし、市長が別に定めた職員の通勤のための使用については除く。
(バスの管理)
第2条 バスは、総務部管財契約課長が管理する。
(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(バスの運行)
第3条 バスは、安全運転を第1とし、あわせて効率的かつ経済的に運行しなければならない。
(バスの使用)
第4条 バスは、市の業務又は市の主催する行事及び市民の公共的活動を推進するため使用するものとする。
2 バスの配車を受けた者は、使用後は直ちにその旨を報告しなければならない。
3 バスの配車を受けた者が、申込書と異なる運行の必要を生じたときは、使用前にその旨を総務部管財契約課長に申し出て承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかにその旨を報告しなければならない。
(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(使用時間及び走行範囲)
第6条 バスを使用する時間は、午前8時30分から午後5時までとし、走行範囲はこの時間内に帰庁可能距離で2日にわたってはならない。ただし、公務の事情等やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 市の公共施設等の視察見学のため使用するとき。
(2) 団体活動を目的とする市内での行事(交歓会、社会教育的話し合い活動等)に使用するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の走行範囲は、原則として市内一円とし、使用時間は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後4時までとする。
4 前項の規定により許可を受けたバスの使用責任者は、乗車する者の中から、あらかじめバスの安全運転に協力する者を選任し、運行に支障のないようにしなければならない。
5 使用を許可された者は、善良なる管理者の責任においてこれを使用し、損害を与えた場合は賠償しなければならない。
6 バスの使用責任者は、使用後は直ちにその旨を総務部管財契約課長に報告しなければならない。
(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
(昭60庁訓12・全改、平元庁訓1・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(昭60庁訓12・全改、平元庁訓1・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)