○塩竈市文化財保護条例施行規則

昭和37年12月21日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市文化財保護条例(昭和37年条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定及び解除)

第2条 条例第4条の規定により、市文化財の指定を受けようとする者の申請書は、様式第1号とし、所有者の同意を得ようとする同意書は、様式第2号によるものとする。

第3条 条例第3条に規定する市文化財の指定書は、様式第3号により、その文化財の所有者に、又は無形文化財についてはその保持者に交付する。

2 条例第3条に規定する指定又は条例第5条に規定する解除の通知は、様式第4号又は様式第5号による。

3 市文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を塩竈市教育委員会(以下「委員会」という。)に返還しなければならない。

4 市文化財の指定書を亡失し、又は破損したときは、様式第6号により委員会に対し、その再交付を申請することができる。

(所有者等の代理者の選任)

第4条 市文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代り当該文化財を管理するもの(以下「代理者」という。)を選任することができる。

(届出事項)

第5条 市文化財の所有者等又は保持者若しくは代理者(以下「管理者」という。)は、次の各号の1に該当する場合は、様式第7号から様式第13号までの書類を、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 市文化財が滅失、き損又は紛失したとき。

(2) 管理者の変更又は氏名、名称若しくは住所の変更があったとき。

(3) 市文化財の所在の場所を変更したとき。

(4) 市文化財の修理復旧をしようとするとき。

(5) 市文化財の保存に重大な支障をきたすおそれがあると認められたとき。

(昭62教委規則4・一部改正)

第6条 前条の規定に該当する場合は、様式第7号から様式第13号までの書類を提出して行うものとする。

2 前条第4号による修理復旧の届出については、次の書類を添付しなければならない。

(1) 修理復旧の設計仕様書及び設計図

(2) 修理復旧に要する経費の予算書

(3) 修理復旧しようとする個所の写真又は見取図、史跡名勝天然記念物にあっては地域の地番

(4) 届出人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書

3 前項による修理復旧を完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかに委員会に届け出なければならない。

(現状の変更)

第7条 管理者は、市文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、原則として変更しようとする日の30日前までに次の書類を添えて、様式第14号による現状変更申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更に要する経費の予算書

(3) 現状を変更しようとする個所の写真又は見取図、史跡名勝天然記念物にあっては、変更しようとする地域の地番

(4) 届出人が所有者以外であるときは、所有者の承諾書

2 届出人は、現状変更を完了したときは、現状変更を示す写真又は見取図を添えて速やかに委員会に届け出なければならない。

(昭62教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

(補助金の申請)

第8条 条例第10条に規定する保存、修理及び管理等のために、補助金の交付を受けようとする者は、別に定める要綱に従い申請の事務手続を行わなければならない。

(昭62教委規則4・追加)

(公開)

第9条 委員会は、市文化財の管理者に対し、当該文化財の公開を勧告することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(昭62教委規則4・旧様式第15号繰上)

画像

塩竈市文化財保護条例施行規則

昭和37年12月21日 教育委員会規則第4号

(昭和62年6月1日施行)