○塩竈市文化財保護条例
昭和37年10月8日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)に基づき、国又は宮城県の指定を受けた文化財(法第109条第2項の規定により特別名勝に指定されたものを除く。)以外の文化財で、本市の区域内に存するもののうち本市にとって特に重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(昭56条例26・平25条例12・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料その他有形の文化財所産で歴史上又は芸術上の価値の高いもの(有形文化財)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術上の価値の高いもの(無形文化財)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことができないもの(民俗文化財)
(4) 価値のある史跡、名勝及び天然記念物(記念物)
(昭56条例26・一部改正)
(指定)
第3条 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国又は県の指定する文化財以外で市の区域内に存する文化財のうち特に保存及び活用の必要があると認めるものがあるときは、塩竈市文化財(以下「市文化財」という。)に指定することができる。
第4条 市文化財の指定を行うときは、当該文化財の所有者の申請によるもののほか、所有者の同意を得なければならない。
(平25条例12・一部改正)
(指定の解除)
第5条 教育委員会は、第3条の規定により指定した文化財が市文化財としての価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。
(平25条例12・一部改正)
(文化財保護審議会)
第6条 法第190条第1項の規定により、塩竈市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 文化財の保存及び活用に関すること。
(2) 市文化財の指定及び解除に関すること。
(3) 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第5条第4項に規定する事務に関すること。
7 審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例12・全改)
(昭56条例26・一部改正)
(所有者の管理義務)
第8条 市文化財の所有者及び第10条の規定により補助金の交付を受けた市文化財の所有者は、教育委員会の指示に従い、その文化財を災害、盗難、現状変更の防止に留意し管理しなければならない。
(平25条例12・一部改正)
(指導及び助言)
第9条 教育委員会は、市文化財の所有者に対してその管理及び保護について必要な指導又は助言を行うものとする。
(管理又は保護の助成)
第10条 教育委員会は、市文化財の管理及び保護について必要と認めるときは、これに要する経費の一部を当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の塩竈市文化財保護条例第6条第1項に規定する塩竈市文化財保護委員会(以下この項において「保護委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の塩竈市文化財保護条例(以下この項において「新条例」という。)第6条第2項の規定により塩竈市文化財保護審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる塩竈市文化財保護審議会の委員の任期は、新条例第6条第4項の規定にかかわらず、同日における保護委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略