○塩竈市生涯学習センター条例施行規則

平成10年11月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市生涯学習センター条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例施行期日)

第2条 条例の施行期日は、平成10年11月1日とする。

(事務の委任)

第3条 塩竈市生涯学習センターの施設のうち、その管理者が市長に属する部分については、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により塩竈市教育委員会に委任する。

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

塩竈市生涯学習センター条例施行規則

平成10年11月1日 規則第21号

(平成10年11月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年11月1日 規則第21号