○塩竈市生涯学習センター条例施行規則
平成10年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市生涯学習センター条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例施行期日)
第2条 条例の施行期日は、平成10年11月1日とする。
(事務の委任)
第3条 塩竈市生涯学習センターの施設のうち、その管理者が市長に属する部分については、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により塩竈市教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成10年11月1日から施行する。