○塩竈市教育委員会文書取扱規程
昭和57年10月1日
教委庁訓第3号
(文書の取扱い)
第1条 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)の例による。
(平30教委庁訓6・一部改正)
(公用文)
第2条 教育委員会における公用文の種類、書き方等については、別に定めるもののほか、塩竈市公用文規程(昭和55年庁訓第15号)の例による。
附則
この庁訓は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成30年8月教委庁訓第6号)
この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。