○塩竈市教育委員会文書取扱規程

昭和57年10月1日

教委庁訓第3号

(文書の取扱い)

第1条 塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)の例による。

(平30教委庁訓6・一部改正)

(公用文)

第2条 教育委員会における公用文の種類、書き方等については、別に定めるもののほか、塩竈市公用文規程(昭和55年庁訓第15号)の例による。

この庁訓は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成30年8月教委庁訓第6号)

この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。

塩竈市教育委員会文書取扱規程

昭和57年10月1日 教育委員会庁訓第3号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和57年10月1日 教育委員会庁訓第3号
平成30年8月1日 教育委員会庁訓第6号