○塩竈市教育委員会表彰規程

昭和57年10月1日

教委庁訓第2号

(趣旨)

第1条 この庁訓は、塩竈市教育委員会表彰規則(昭和29年教委規則第5号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委庁訓5・一部改正)

(表彰の基準)

第2条 規則第2条第3号及び第4条第1号、同2号に定める表彰のうち、在職年数をもって表彰する者及び基準は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が任命又は委嘱する委員等 10年

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 15年

(3) 父母教師会会長 3年

(4) 文化、スポーツ等社会教育団体の役員 10年

2 前項に定める基準年数は、その職を中断した場合であっても、これを通算して計算する。

3 第1項第4号に定める社会教育団体の役員とは、理事相当職以上とする。

4 第1項の規定により表彰する者の表彰は、その者が基準年数に達した年(表彰日以降表彰日の属する年に基準年数に達した者については、その翌年)に行う。

(平4教委庁訓2・平16教委庁訓1・平21教委庁訓2・平27教委庁訓3・一部改正)

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を受けることができない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) その他表彰することが適当でないと認められるとき。

(平27教委庁訓3・追加)

(表彰の方法)

第4条 規則第7条第1項第2号に定める表彰の方法については、次のとおりとする。

(1) 規則第2条及び第4条に定める表彰のうち、在職年数をもって表彰するもの及び特に顕著な功績があると認められるものについては、表彰状を授与して行う。

(2) 展覧会、品評会、コンクールその他の行事等において優秀な成績をおさめたものについては、賞状を授与して行う。

(3) 公共の事務事業に積極的に協力し、又は援助し、感謝するにたると認められるものについては、感謝状を授与して行う。

(平4教委庁訓2・追加、平25教委庁訓5・一部改正、平27教委庁訓3・旧第3条繰下)

第5条 表彰を受けるにふさわしい者を推薦しようとする者は、推薦書(様式第1号)、功績調書(様式第2号)、履歴書(様式第3号)及び身分調書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に定める身分調書の作成にあたっては、本籍を有する地方公共団体に照会するものとする。

(平4教委庁訓2・旧第3条繰下、平27教委庁訓3・旧第4条繰下・一部改正)

この庁訓は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成元年1月教委庁訓第1号)

この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。

(平成4年8月教委庁訓第2号)

この庁訓は、平成4年9月1日から施行する。

(平成16年4月教委庁訓第1号)

この庁訓は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年7月教委庁訓第2号)

この庁訓は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年8月教委庁訓第5号)

この庁訓は、平成25年8月23日から施行する。

(平成27年4月教委庁訓第3号)

この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(平元教委庁訓1・平27教委庁訓3・一部改正)

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(平元教委庁訓1・平27教委庁訓3・一部改正)

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(平27教委庁訓3・追加)

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(平27教委庁訓3・追加)

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塩竈市教育委員会表彰規程

昭和57年10月1日 教育委員会庁訓第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和57年10月1日 教育委員会庁訓第2号
昭和64年1月 教育委員会庁訓第1号
平成4年8月 教育委員会庁訓第2号
平成16年4月1日 教育委員会庁訓第1号
平成21年7月31日 教育委員会庁訓第2号
平成25年8月23日 教育委員会庁訓第5号
平成27年4月1日 教育委員会庁訓第3号