○塩竈市教育委員会表彰規程
昭和57年10月1日
教委庁訓第2号
(趣旨)
第1条 この庁訓は、塩竈市教育委員会表彰規則(昭和29年教委規則第5号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委庁訓5・一部改正)
(1) 教育委員会が任命又は委嘱する委員等 10年
(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 15年
(3) 父母教師会会長 3年
(4) 文化、スポーツ等社会教育団体の役員 10年
2 前項に定める基準年数は、その職を中断した場合であっても、これを通算して計算する。
3 第1項第4号に定める社会教育団体の役員とは、理事相当職以上とする。
4 第1項の規定により表彰する者の表彰は、その者が基準年数に達した年(表彰日以降表彰日の属する年に基準年数に達した者については、その翌年)に行う。
(平4教委庁訓2・平16教委庁訓1・平21教委庁訓2・平27教委庁訓3・一部改正)
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を受けることができない。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) その他表彰することが適当でないと認められるとき。
(平27教委庁訓3・追加)
(表彰の方法)
第4条 規則第7条第1項第2号に定める表彰の方法については、次のとおりとする。
(2) 展覧会、品評会、コンクールその他の行事等において優秀な成績をおさめたものについては、賞状を授与して行う。
(3) 公共の事務事業に積極的に協力し、又は援助し、感謝するにたると認められるものについては、感謝状を授与して行う。
(平4教委庁訓2・追加、平25教委庁訓5・一部改正、平27教委庁訓3・旧第3条繰下)
2 前項に定める身分調書の作成にあたっては、本籍を有する地方公共団体に照会するものとする。
(平4教委庁訓2・旧第3条繰下、平27教委庁訓3・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この庁訓は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年1月教委庁訓第1号)
この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成4年8月教委庁訓第2号)
この庁訓は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月教委庁訓第1号)
この庁訓は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月教委庁訓第2号)
この庁訓は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月教委庁訓第5号)
この庁訓は、平成25年8月23日から施行する。
附則(平成27年4月教委庁訓第3号)
この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。
(平元教委庁訓1・平27教委庁訓3・一部改正)
(平元教委庁訓1・平27教委庁訓3・一部改正)
(平27教委庁訓3・追加)
(平27教委庁訓3・追加)