○塩竈市教育委員会表彰規則
昭和29年4月19日
教委規則第5号
(1) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員及び教員(以下「職員」という。)
(2) 学校の児童、生徒
(3) 学校、団体その他
(昭57教委規則9・一部改正)
(職員の表彰)
第2条 職員で次の各号の1に該当するものは、これを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀で他の模範とするにたる者
(2) 職務上特に有益な調査研究及び創案をなしその功績顕著たる者
(3) 前2号に定めあるもののほか、表彰に値する行為のあった者
(昭57教委規則9・一部改正)
(児童、生徒の表彰)
第3条 学校の児童、生徒で次の各号の1に該当するものは、これを表彰する。
(1) 有益な調査研究及び創案をなしたる者
(2) 児童、生徒として他の模範とするにたる行為のあった者
(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者
(昭57教委規則9・平4教委規則7・一部改正)
(学校、団体等の表彰)
第4条 教育委員会の所管に属する学校又は公共の団体若しくは個人で次の各号の1に該当するものは、これを表彰する。
(1) 教育、体育、学芸及び文化の向上に特に功績のあったもの
(2) 前項に定めるもののほか、表彰に値する業績又は行為のあったもの
(昭57教委規則9・平4教委規則7・平19教委規則4・一部改正)
(表彰選考審査会)
第5条 前3条に定める表彰の被表彰者の選考に関する事項を調査審議するため、表彰選考審査会を置く。
(平25教委規則2・追加、平27教委規則1・一部改正)
(表彰者の決定)
第6条 この規則による表彰者の決定は、表彰選考審査会の選考を経たもののうちから、教育長の推薦に基づき教育委員会が行い、これを表彰する。
(昭57教委規則9・一部改正、平25教委規則2・旧第5条繰下・一部改正)
(表彰の方法)
第7条 表彰は、次の各号に定める方法により行う。
(2) 第4条に規定する表彰は、表彰状若しくは賞状を授与又は感謝状を贈呈して行う。
2 表彰には、副賞として記念品を加授することができる。
(昭57教委規則9・全改、平4教委規則7・一部改正、平25教委規則2・旧第6条繰下)
(表彰の期日)
第8条 表彰の期日は、毎年11月1日とする。ただし、特別の事情があるときは、教育委員会の定める日に行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、その都度表彰を行う。
(昭57教委規則9・平元教委規則11・一部改正、平25教委規則2・旧第7条繰下)
(追彰)
第9条 この規則の規定により表彰を受けることとなった者が、表彰の日以前に死亡したときは、その遺族を通じて行う。
(昭57教委規則9・追加、平4教委規則7・一部改正、平25教委規則2・旧第8条繰下)
(表彰者名簿)
第10条 表彰したときは、永くその功績を顕彰するため表彰者名簿に記載してこれを保存する。
2 前項の表彰者名簿は、教育長が別に定める。
(昭57教委規則9・旧第8条繰下、平25教委規則2・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(昭57教委規則9・追加、平25教委規則2・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年4月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月教委規則第9号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年10月教委規則第11号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成4年8月教委規則第7号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。