○塩竈市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和58年11月11日
規則第24号
塩竈市消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和43年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
ウ 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、殉職者の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同様の関係にあったことを証明できる書類
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第4条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明できる書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合で、その請求又は受領すべき代表者を選任したときは、その選任を証明する書類
キ その他参考となる書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 本人と扶養親族の関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 条例第3条第2号に規定する障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
エ その他参考となる書類
(3) 殉職者特別賞じゅつ金に関する場合、第1号の例による。
2 委員会は、次の各号について審査するものとする。
(1) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に関すること。
(2) 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の異議の申立てに関すること。
(3) その他特に市長が必要と認めたこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、塩釜地区消防事務組合消防長、塩釜消防署長並びにその団員の所属する消防団の団長及び危機管理課長とし、市長が委嘱又は任命する。
(平8規則11・平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決方法)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考人)
第9条 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者又は災害の現認者等の出席を求めて、災害発生当時の状況を聞くことができる。
(委員の除斥)
第10条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に参与することができない。
(答申)
第11条 委員会は、市長から事案を諮問されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度障害の軽重等を考慮して、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の額を審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。
(決定)
第12条 市長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について決定するものとする。
(授与)
第13条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書又は殉職者特別賞じゅつ金証書(様式第2号)をその給付を受けるべき者に授与する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその他の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成8年3月規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)