○塩竈市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和39年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、塩竈市消防団員(以下「消防団員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(昭45条例12・昭58条例15・一部改正)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例で定める賞じゅつ金を授与することができる。
(昭45条例12・昭46条例16・昭57条例24・昭58条例15・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(昭46条例16・全改、昭49条例21・昭51条例24・昭56条例80・昭58条例15・昭60条例16・平4条例31・平7条例14・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(昭58条例15・追加、昭60条例16・平4条例31・平7条例14・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第8条の2第2項及び第9条の規定の例による。
(昭42条例25・昭46条例16・昭56条例80・昭58条例15・一部改正)
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、塩竈市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(昭58条例15・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年10月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平7条例14・全改)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。