○塩竈市消防団規則
昭和25年4月1日
規則第5号
第1条 消防団に次の役員を置き、その組織は、別表のとおりとする。
団長
副団長
分団長(救護本部長を含む。)
副分団長(救護副本部長を含む。)
部長
班長
2 前項の役員の任期は、4年とする。ただし、重任を妨げない。
3 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭57規則20・旧第3条繰上、平19規則25・一部改正)
第2条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責めに任ずる。
2 副団長その他の役員は、団員の中から団長が命免する。
(昭57規則20・旧第4条繰上)
第3条 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長のあらかじめ定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。
(昭57規則20・旧第5条繰上)
第4条 消防団員は、市長の許可を受けないで、市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(昭57規則20・旧第6条繰上・一部改正)
第5条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団員は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(昭57規則20・旧第7条繰上)
第6条 消防団員が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び漏損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(昭57規則20・旧第8条繰上)
第7条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、塩釜地区消防事務組合消防長(以下「消防長」という。)に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(昭57規則20・旧第9条繰上・一部改正)
第8条 放火の疑ある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差控えなければならない。
(昭57規則20・旧第10条繰上)
第9条 消防団員は、長期間消防団活動に従事することができない場合は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。
2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ団長にあっては市長、団長以外の団員にあっては団長の承認を受けなければならない。
3 休団中の団員が復帰しようとするときは、前項の規定を準用する。
4 休団中の団員が復帰したときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
5 休団期間は、塩竈市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第6条。以下この項において「条例」という。)第13条第2項に定める職務に従事しなくなったときに該当するものとし、条例第9条及び第10条の規定は適用しない。
6 休団中であっても、大規模災害への出動は、本人の同意を得て可能とする。
(令元規則30・追加)
第10条 消防団には、次の文書、簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 区域内全図
(5) 地利水利要覧
(6) 手当受払簿
(7) 給与品貸与品台帳
(8) 給与品貸与品保管書
(9) 往復文書綴
(10) 雑書綴
(11) 消防団会議録
(昭57規則20・旧第11条繰上、令元規則30・旧第9条繰下)
第11条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
(昭57規則20・旧第12条繰上、令元規則30・旧第10条繰下)
第12条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。
(昭57規則20・旧第13条繰上、令元規則30・旧第11条繰下)
第13条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
(昭57規則20・旧第14条繰上、令元規則30・旧第12条繰下)
第14条 賞詞は、消防団員として、功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団(救護本部を含む。)に対してこれを授与する。
2 前項の表彰には、予算の範囲内で副賞として金品を附することができる。
(昭57規則20・旧第15条繰上、令元規則30・旧第13条繰下)
第15条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力
2 前項の感謝状には、予算の範囲内で記念品を附することができる。
(昭57規則20・旧第16条繰上、令元規則30・旧第14条繰下)
第16条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(昭57規則20・旧第17条繰上、令元規則30・旧第15条繰下)
附則
1 この規則は、昭和25年4月1日から施行する。
2 塩竈市消防団規則(昭和24年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和25年12月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年8月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭和27年3月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月規則第25号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
(平19規則25・全改)
塩竈市塩竈消防団組織表
本部 | 定員(人) | ||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 救護本部長 | 副分団長 救護副本部長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||
塩竈消防団 | 本部 | 1 | 2 |
|
| 12 | 17 | 定員計から役員数を引いた数 | 165 |
東部分団 |
|
| 1 | 1 | |||||
西部分団 |
|
| 1 | 1 | |||||
南部分団 |
|
| 1 | 1 | |||||
北部分団 |
|
| 1 | 1 | |||||
救護本部 |
|
| 1 | 1 | |||||
合計 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | 165 |
塩竈市浦戸消防団組織表
本部 | 定員(人) | ||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 救護本部長 | 副分団長 救護副本部長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||
浦戸消防団 | 本部 | 1 | 1 |
|
| 5 | 14 | 定員計から役員数を引いた数 | 80 |
第1分団 |
|
| 1 | 1 | |||||
第2分団 |
|
| 1 | 1 | |||||
合計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 80 |