○塩竈市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月31日

条例第6号

(通則)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務その他について定めるものとする。

(昭56条例81・全改、平18条例40・一部改正)

(定員)

第2条 団員の定数は、塩竈消防団165人、浦戸消防団80人とする。

(昭45条例27・一部改正)

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号に該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平21条例13・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例14・令元条例16・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の1に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転出し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職にすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(退職)

第8条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書により任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。

(平21条例13・追加)

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(平21条例13・旧第8条繰下、令3条例25・一部改正)

第10条 団員が、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(平21条例13・旧第9条繰下)

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(平21条例13・旧第10条繰下)

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(平21条例13・旧第11条繰下)

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 次の各号に掲げる団員には、当該各号に定めるところにより年額報酬を支給する。

(1) 団長 90,000円

(2) 副団長 69,000円

(3) 分団長 50,500円

(4) 救護本部長 50,500円

(5) 副分団長 45,500円

(6) 救護副本部長 45,500円

(7) 部長 37,000円

(8) 班長 37,000円

(9) 団員 36,500円

3 年額報酬は、年度の途中において新たに団員に任命されたとき又は報酬の額に異動を生じたときはその日の属する月から、年度の途中において免職し、退職し又は職務に従事しなくなったときはその日の属する月まで、月割により計算した額を支給する。

4 団員が次の各号に掲げる場合において職務に従事したときは、当該各号の定めるところにより出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき 8,000円(従事した時間が4時間未満であるときは1日につき4,000円)

(2) 警戒の場合 1日につき 3,500円

(3) 訓練の場合 1日につき 3,500円

(4) 会議及び研修の場合 1日につき 2,000円

(5) その他団長が必要と認める場合 1日につき 3,500円

5 前4項に定めるもののほか、年額報酬及び出動報酬の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭47条例27・昭49条例4・昭50条例7・昭52条例2・昭53条例7・昭54条例10・昭56条例7・平4条例10・平7条例4・平8条例8・一部改正、平21条例13・旧第12条繰下・一部改正、平24条例12・令元条例16・令3条例25・一部改正)

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行した場合は、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)の規定を準用し、次の各号に定めるところにより費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合は、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)の規定を準用し、次の各号に定めるところにより費用弁償を支給する。

(1) 団長及び副団長 市長等の旅費相当額

(2) 分団長及び救護本部長 3級以上の職務にある者の旅費相当額

(3) 副分団長、救護副本部長、部長、班長及び団員 その他の級の職務にある者の旅費相当額

2 その他旅費相当額の費用弁償の支給については、一般職の職員の旅費支給の例による。

(昭44条例9・昭45条例33・昭47条例27・昭49条例4・昭50条例7・昭52条例2・昭54条例10・昭56条例7・平4条例10・平6条例5・一部改正、平21条例13・旧第13条繰下、平24条例12・令3条例25・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 塩竈市消防団条例(昭和25年条例第58号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に塩竈市消防団員である者は、別に辞令を用いないでこの条例により任命された団員とする。

(昭和44年4月条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年9月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は昭和47年4月1日から、第13条第1項の規定は昭和47年10月1日から、それぞれ適用する。

(昭和49年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月31日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和44年4月 条例第9号
昭和45年10月 条例第27号
昭和45年12月 条例第33号
昭和47年9月 条例第27号
昭和49年3月 条例第4号
昭和50年3月 条例第7号
昭和52年3月 条例第2号
昭和53年4月 条例第7号
昭和54年3月 条例第10号
昭和56年3月 条例第7号
昭和56年9月 条例第81号
平成4年3月 条例第10号
平成6年3月 条例第5号
平成7年3月 条例第4号
平成8年3月 条例第8号
平成12年3月 条例第14号
平成18年9月26日 条例第40号
平成21年3月11日 条例第13号
平成24年3月7日 条例第12号
令和元年10月17日 条例第16号
令和3年12月22日 条例第25号