○塩竈市立病院事業調査審議会条例
昭和45年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 塩竈市立病院事業の健全な運営を図り、市民医療の向上に資するため、塩竈市立病院事業調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市立病院の施設整備に関すること。
(2) 市立病院の経営管理の基本に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人をおき委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市立病院事務部において処理する。
2 審議会に、幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略