○塩竈市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月13日

水道部告示第1号

塩竈市上水道給水条例施行規程(昭和34年水道告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込みのとき加入金、設計審査手数料及び工事検査手数料を予納しなければならない。

3 給水装置工事申込後、工事内容及び口径等を変更しようとするときは、給水装置工事設計変更申込書(様式第2号)を提出し、加入金、設計審査手数料及び工事検査手数料の不足する場合には、申込み時に納入し、過納については工事検査後精算するものとする。

(同意書等の提出)

第3条 条例第5条の規定による工事の申込者が次の各号の1に該当するときは、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、同意書の提出を求めることができる。

(1) 他人の土地又は他人の家屋内に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

2 前条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地に給水装置を設置しようとするときに限る。)及び第2号の規定は適用しない。この場合において、管理者は、条例第5条の規定による工事の申込者に、民法第213条の2第3項の通知をした旨の客観的な資料等の提出を求めることができる。

(平14水道部告示7・令5上水道告示7・一部改正)

(給水装置の構造及び材質)

第4条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。

(令元水道部告示5・一部改正)

(受水槽以下の設備)

第5条 管理者は、受水槽式給水による配管設備について使用者又は所有者の維持管理を適正かつ容易ならしめるため、受水槽以下の設備指導を行うものとする。

(給水装置工事の検査)

第6条 条例第7条第2項の規定による工事が完了したときは、速やかに給水装置台帳(様式第3号)に竣工図を作成し、給水装置工事竣工届(様式第4号)を提出し、検査を受けなければならない。

(給水装置工事の取消し等)

第7条 工事の申込みをした者が、その工事の取消しをしようとするときは、給水装置工事取消届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合は、設計審査手数料は還付しないものとする。

(工事費の算出)

第8条 条例第9条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれ次の各号のとおりとする。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費は、管理者が定める。

(3) 労力費は、管理者が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額とする。

(4) 道路復旧費は、公道(国道、県道、市道)又は私道を工事のため掘さくし、その箇所を原型に復する費用とする。

(5) 工事監督費は、管理者が定める。

(6) 間接経費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、工事監督費の合計額の100分の10とする。

(7) その他特に必要とする費用は、管理者が定める。

(給水契約の申込み)

第9条 条例第14条の規定による給水契約の使用申込みは、給水装置使用中止申込書(様式第6号)によるものとする。

2 ハガキによる給水契約の使用申込みは、給水装置使用申込書(様式第7号)によるものとする。

(代理人の届出)

第10条 条例第15条の規定により、代理人を定めたときは、給水装置所有者代理人届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(管理人の届出)

第11条 条例第16条の規定により、管理人を定めたときは、給水装置管理人届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(報償)

第12条 管理人その他使用者の組織する団体の代表者が、条例第19条各号並びにその他の運営に協力したときは、その業務程度に応じ報償することができる。

(メーターの設置位置)

第13条 条例第17条第2項の規定によるメーターの設置位置は、原則として道路境界線に最も近接した敷地部分で、メーターの点検及び取替作業が容易であり、かつ、メーターの損傷、凍結等のおそれがない位置とする。

(メーターの管理)

第14条 メーター設置場所は、常に清潔にして、点検その他作業に支障となる物件を堆積し、又はメーターの作用を妨害してはならない。

(メーターの損害弁償)

第15条 管理者は、条例第18条第3項の規定により、メーターの損害を弁償させようとするときは、残存価格を考慮して、弁償額を定める。

(使用届その他)

第16条 条例第19条による届出は、次の各号によるものとする。

(1) 水道の使用をやめるときは、給水装置使用中止申込書による。

(2) 給水装置を廃栓するときは、給水装置廃栓届(様式第10号)による。

(3) 用途を変更するときは、給水装置用途変更届(様式第11号)による。

(4) 消火栓を使用しようとするときは、消火栓使用申込書(様式第12号)による。

(5) 臨時用に使用するときは、臨時用水使用申込書(様式第13号)による。

(6) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置使用者名義変更届(様式第14号)による。

(7) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者名義変更届(様式第15号)による。

(8) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、給水装置管理人届による。

(消火栓)

第17条 防火演習のため消火栓を、開栓する時間は、連続5分を超えることができない。

(集合住宅の各戸計量及び徴収適用基準)

第18条 管理者は、受水槽式給水により水道を使用する集合住宅において、配管設備が次の各号に定める条件に適合していると認める場合は、各戸ごとに使用水量を計量し、料金の徴収を行うことができる。

(1) 使用戸数が複数で、2階以上の建物であること。

(2) 受水槽以下の設備が設置基準に適合していること。

(3) その他管理者が必要と認める条件に適合していること。

2 前項の規定により、各戸計量及び徴収の適用を受けようとする場合は、あらかじめ管理者に申請しなければならない。

(水量の認定)

第19条 条例第26条に規定する使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎とし、日割計算により期間の使用水量を認定する。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき、料率の多い水量をもって認定する。

(3) 使用水量が不明のときは、前3箇月又は同年同月における使用水量並びに使用者の業態、家族等を考慮して認定する。

(料金の過不足精算)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後にその金額に変更を生じたときは、翌月以降徴収する料金において過不足を精算することができる。

(給水管の口径)

第21条 条例第24条第2項第27条第2項及び第30条第2項に規定する「給水管の口径」とは、メーターの上流側直前の給水管の呼び径をいう。

第22条 削除

(平18水道部告示4)

(身分証明書)

第23条 給水装置の検査、メーターの点検、料金徴収その他に従事する職員には、身分証明書を携帯させる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第24条 条例第39条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平14水道部告示6・追加、平16水道部告示1・令元水道部告示5・令6上水道告示2・一部改正)

(施行細目)

第25条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(平14水道部告示6・旧第24条繰下)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、塩竈市上水道給水条例施行規程(昭和34年水道告示第2号)によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(平成13年8月水道部告示第1号)

この告示は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月水道部告示第3号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月水道部告示第6号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月水道部告示第7号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月水道部告示第2号)

この告示は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年3月水道部告示第1号)

この告示は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第24条第1号の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月水道部告示第2号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月水道部告示第4号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月水道部告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年10月水道部告示第5号)

この告示は、令和元年10月17日から施行する。

(令和2年3月水道部告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月水道部告示第11号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年3月上水道告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月上水道告示第2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令2水道部告示4・全改)

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(平15水道部告示2・平20水道部告示2・一部改正)

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(令2水道部告示11・全改)

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(令2水道部告示11・全改)

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(平15水道部告示2・平20水道部告示2・一部改正)

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(令2水道部告示4・全改)

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(令2水道部告示4・全改)

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(平20水道部告示2・一部改正)

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(平20水道部告示2・令元水道部告示5・一部改正)

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(令2水道部告示11・全改)

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(平20水道部告示2・一部改正)

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(平20水道部告示2・一部改正)

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(令2水道部告示4・全改)

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(令2水道部告示4・全改)

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(令2水道部告示11・全改)

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塩竈市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月13日 水道部告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年3月13日 水道部告示第1号
平成13年8月28日 水道部告示第1号
平成14年3月22日 水道部告示第3号
平成14年12月17日 水道部告示第6号
平成14年12月17日 水道部告示第7号
平成15年10月29日 水道部告示第2号
平成16年3月15日 水道部告示第1号
平成18年7月1日 水道部告示第2号
平成18年9月1日 水道部告示第4号
平成20年4月1日 水道部告示第2号
令和元年10月17日 水道部告示第5号
令和2年3月27日 水道部告示第4号
令和2年8月19日 水道部告示第11号
令和5年3月30日 上水道告示第7号
令和6年3月27日 上水道告示第2号