○塩竈市水道事業給水条例

平成10年3月13日

条例第10号

塩竈市上水道給水条例(昭和34年条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金、加入金、開発負担金及び手数料(第23条―第34条)

第5章 管理(第35条―第39条)

第5章の2 貯水槽水道(第39条の2―第39条の3)

第6章 水道の布設工事及び管理(第40条―第42条)

第7章 補則(第43条)

第8章 罰則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、塩竈市(以下「市」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定める。

(給水区域)

第2条 市の給水区域は、塩竈市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)第2条第2項に定めるところによる。

(平14条例47・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平14条例47・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者が必要と認めるときは、別に定めるところにより利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平12条例41・令元条例15・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(令元条例15・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平17条例35・平26条例5・令元条例9・一部改正)

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第12条 工事の施行に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、市が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金、開発負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 基本料金は、次の表のとおりとする。

給水管の口径

料金(1月につき)

13ミリメートル

700円

20ミリメートル

1,300円

25ミリメートル

2,100円

40ミリメートル

5,000円

50ミリメートル

10,000円

75ミリメートル

20,000円

100ミリメートル

38,000円

150ミリメートル

83,000円

3 従量料金は、次の表のとおりとする。

用途

区分

料金(1月1立方メートルにつき)

一般用

第1段

1立方メートルから10立方メートルまで

83円

第2段

10立方メートルを超え20立方メートルまで

175円

第3段

20立方メートルを超え50立方メートルまで

235円

第4段

50立方メートルを超え100立方メートルまで

255円

第5段

100立方メートルを超えるもの

295円

公衆浴場用

1立方メートルにつき

60円

船舶用

1立方メートルにつき

175円

臨時用

1立方メートルにつき

295円

4 第1項の規定にかかわらず、食品の洗浄、製造及び加工等の生産用水として塩釜市団地水産加工業協同組合へ供給する料金は、1月1立方メートルにつき105円として算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平14条例47・平17条例35・平26条例5・令元条例9・一部改正)

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(中途使用等の場合の料金の算定)

第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1月分として算定する。

2 月の中途において給水管の口径を変更した場合は、その使用日数の多い給水管の口径の料率によって算定し、その日数が等しいときは、変更後の口径の料率により算定する。

3 水道の使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

(加入金)

第30条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、次の表の左欄に掲げる給水管の口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、改造をする場合の加入金の額は、改造後の口径に応ずる加入金の額と改造前の口径に応ずる加入金の額との差額とする。

給水管の口径

金額

13ミリメートル

65,000円

20ミリメートル

130,000円

25ミリメートル

280,000円

40ミリメートル

920,000円

50ミリメートル

1,560,000円

75ミリメートル

4,300,000円

100ミリメートル

8,780,000円

150ミリメートル

管理者が別に定める額

3 前2項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。

(平26条例5・令元条例9・一部改正)

(開発負担金)

第31条 市の給水を受けることとなる建築物(計画1日最大給水量が5立方メートル以上の建築物をいう。以上この条において同じ。)又は宅地(造成面積が1,000平方メートル以上の宅地をいう。以上この条において同じ。)の建築(増築及び改築を含む。)又は造成をする者から開発負担金を徴収する。

2 開発負担金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。

区分

金額

建築物

計画1日最大給水量に1立方メートル当たり80,000円を乗じて得た額

宅地

造成面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額

3 前2項の規定による開発負担金は、市の給水に関する協議又は給水の申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、協議又は申込み後徴収することができる。

(平26条例5・令元条例9・一部改正)

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査手数料(1件につき)

 一般 2,000円

 直結協議を必要とするもの 4,000円

 受水槽協議を必要とするもの 19,000円

(2) 工事検査手数料(1回につき)

 一般 3,000円

 協議を必要とするもの 5,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料(1件につき) 10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料(1件につき) 7,000円

(令元条例15・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(督促)

第34条 管理者は、水道使用者等が料金、手数料及びその他の費用を納期限まで納入しない場合においては、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定によって督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平12条例41・平30条例33・令元条例15・一部改正)

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 管理者は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(同居人等の行為に対する責任)

第39条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

第5章の2 貯水槽水道

(平14条例42・追加)

(市の責務)

第39条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例42・追加)

(設置者の責務)

第39条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例42・追加)

第6章 水道の布設工事及び管理

(平25条例19・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。

(1) 水道施設の新設の工事

(2) 水道施設の増設又は改造の工事で次に掲げるもの

 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例19・追加)

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例19・追加、平30条例33・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例19・追加、平30条例33・一部改正)

第7章 補則

(平25条例19・旧第6章繰下)

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平25条例19・旧第40条繰下)

第8章 罰則

(平25条例19・旧第7章繰下)

(罰則)

第44条 市長は、次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げたもの

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、第30条の加入金、第31条の開発負担金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平12条例13・平12条例41・一部改正、平25条例19・旧第41条繰下)

第45条 市長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金、第30条の加入金、第31条の開発負担金又は、第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例13・一部改正、平25条例19・旧第42条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、塩竈市上水道給水条例(昭和34年条例第9号)によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続はこの条例に相当する規定によりなされた処分又は手続とみなす。

3 第32条の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第47号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市漁業集落排水事業条例第18条第1項の規定、第2条の規定による改正後の塩竈市下水道条例第17条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業給水条例第24条第1項及び第4項の規定は、同年3月に計量し4月に徴収する使用料又は料金から適用する。

(平成25年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(塩竈市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第4条の規定による改正後の塩竈市水道事業給水条例第24条第1項及び第4項の規定は、平成26年6月に徴収する同年5月分の水道料金から適用し、同年5月に徴収する同年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第15条の規定による改正後の塩竈市水道事業給水条例(以下「改正後給水条例」という。)第30条の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、施行日前の工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

17 改正後給水条例第31条の規定は、施行日以後の給水に関する協議又は給水の申込みに係る開発負担金について適用し、施行日前の給水に関する協議又は給水の申込みに係る開発負担金については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

(令和元年10月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第32条第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった指定給水装置工事事業者指定手数料について適用し、施行日前に申込みのあった指定給水装置工事事業者指定手数料については、なお従前の例による。

塩竈市水道事業給水条例

平成10年3月13日 条例第10号

(令和元年10月17日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年3月13日 条例第10号
平成12年3月 条例第13号
平成12年12月21日 条例第41号
平成14年12月17日 条例第42号
平成14年12月17日 条例第47号
平成17年12月13日 条例第35号
平成25年3月7日 条例第19号
平成26年3月7日 条例第5号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年6月27日 条例第9号
令和元年10月17日 条例第15号