○塩竈市水洗便所改造資金融資あっせん規程

昭和53年3月31日

庁訓第2号

(目的)

第1条 この規程は、市が水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため、既存の施設を公共下水道に接続しようとする者に対し、その資金及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることを目的とする。

(昭57庁訓2・平3庁訓12・平12庁訓11・平16庁訓12・令3庁訓12・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物で、くみ取り便所又はし尿浄化槽が設けられているものをいう。

(平16庁訓12・追加、平22庁訓15・令3庁訓12・一部改正)

(融資あっせんの方法)

第3条 市長は、その指定する金融機関に改造資金の融資のあっせんを行うものとする。

(平12庁訓11・一部改正、平16庁訓12・旧第2条繰下)

(融資あっせんの対象工事)

第4条 改造資金の融資あっせんの対象となる工事(第6条において「対象工事」という。)は、既存の施設を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する工事(便所の水洗化に必要なタンク等の給水装置を含む。)とする。

(令3庁訓12・追加)

(融資あっせんの条件)

第5条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 市の下水道処理区域内における建築物の所有者又は占有者(当該建築物の改造について所有者の同意を得た場合に限る。以下同じ。)であること。

(2) 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等(次号において「市税等」という。)及びその土地に係る下水道受益者負担金並びに下水道使用料を滞納していない者であること。

(3) 市内に居住する市税等を納付する連帯保証人が1人いること。ただし、市内に保証人となる者がいない場合には、県内に居住し、市町村民税を納付している者を連帯保証人とすることができる。

2 前項第1号に規定する者のほか、市の下水道処理区域内に隣接する建築物の所有者又は占有者であって、公共下水道に排水可能と市長が認めた場合は、融資のあっせんを受けることができる。

(昭57庁訓2・昭60庁訓1・平5庁訓5・平12庁訓11・一部改正、平16庁訓12・旧第3条繰下・一部改正、平18庁訓22・平22庁訓15・一部改正、令3庁訓12・旧第4条繰下・一部改正)

(融資あっせんの額)

第6条 改造資金の融資あっせんの限度額は、一戸につき1,000,000円とする。ただし、対象工事の内容等を勘案し、特に市長が認める場合はこの限りではない。

(平3庁訓12・全改、平5庁訓5・平12庁訓11・一部改正、平16庁訓12・旧第4条繰下・一部改正、令3庁訓12・旧第5条繰下・一部改正)

(利子の補給)

第7条 融資あっせんに係る改造資金の利子は予算の範囲内で、市が補給する。

2 前項の利子補給は、直接融資金融機関に対して行うものとする。

(昭57庁訓2・平12庁訓11・一部改正、平16庁訓12・旧第5条繰下、令3庁訓12・旧第6条繰下)

(融資あっせんの手続)

第8条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書に市税等の納税証明書を添えて、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)第4条に規定する排水設備等の確認申請の際、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、融資あっせんの可否及び融資あっせんの額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書を申請人に交付するとともに、融資金融機関に対し水洗便所改造資金融資依頼書を送付するものとする。

(昭57庁訓2・平12庁訓11・一部改正、平16庁訓12・旧第6条繰下、平18庁訓22・一部改正、令3庁訓12・旧第7条繰下・一部改正)

(資金の借入)

第9条 改造資金の借入申込は、条例第9条に規定する排水設備等の工事の検査に合格したのち、その日から3箇月以内に前条第2項の決定通知書及び排水設備設置工事竣工検査済証を添えて融資金融機関に対し行うものとする。

(昭57庁訓2・平3庁訓12・一部改正、平16庁訓12・旧第7条繰下、令3庁訓12・旧第8条繰下・一部改正)

(償還の方法)

第10条 改造資金の償還は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から60箇月以内において元金均等の方法により融資金融機関に償還しなければならない。ただし、期限前においても繰上償還をすることができる。

(平3庁訓12・一部改正、平16庁訓12・旧第8条繰下、令3庁訓12・旧第9条繰下・一部改正)

(遅延利息)

第11条 貸付金を期限までに償還しない場合は、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14パーセントの遅延利息を当該貸付金に合せて納付しなければならない。

(平16庁訓12・旧第9条繰下、令3庁訓12・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この規程の実施に関し、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規程に定めるもののほか、改造資金の融資に関し必要な条件は、融資金融機関の定めるところによる。

(昭57庁訓2・一部改正、平16庁訓12・旧第10条繰下、令3庁訓12・旧第11条繰下)

この庁訓は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭57庁訓2・一部改正)

(昭和57年2月庁訓第2号)

この庁訓は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月庁訓第1号)

この庁訓は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年4月庁訓第12号)

この庁訓は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月庁訓第5号)

この庁訓は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年9月庁訓第11号)

この庁訓は、平成12年9月29日から施行する。

(平成16年7月庁訓第12号)

この庁訓は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年6月庁訓第22号)

この庁訓は、平成18年6月20日から施行する。

(平成22年4月庁訓第15号)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月庁訓第12号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

塩竈市水洗便所改造資金融資あっせん規程

昭和53年3月31日 庁訓第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第3節 下水道
沿革情報
昭和53年3月31日 庁訓第2号
昭和57年2月 庁訓第2号
昭和60年3月 庁訓第1号
平成3年4月 庁訓第12号
平成5年4月 庁訓第5号
平成12年9月 庁訓第11号
平成16年7月1日 庁訓第12号
平成18年6月20日 庁訓第22号
平成22年4月1日 庁訓第15号
令和3年2月2日 庁訓第12号