○塩竈市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、条例第5条に規定する公告の日以後において、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)に署名押印のうえ市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、受益者申告書に土地の所有者と共に連署しなければならない。

(受益者の地積)

第4条 土地の面積は公簿による。ただし、公簿によりがたいときは、市長が認定するものとする。

(負担金決定通知書)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第9条本文の規定による承継があった場合における承継後の負担金の額及び納付期日は、前項の例により通知するものとする。

(負担金の納期)

第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の各号に区分して行うものとし、その納期は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。ただし、市長において必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月1日から6月30日まで

(2) 第2期 8月1日から8月31日まで

(3) 第3期 10月1日から10月31日まで

(4) 第4期 12月1日から12月25日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、塩竈市都市計画下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

(端数計算)

第7条 条例第4条に規定する受益者の負担金の額の算出基礎となる1平方メートル当たりの額を定める場合、その額に1円未満の端数が生じたとき、及び受益者が負担する負担金の額に拾円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において分割金額に拾円未満の端数が生じたときは、その端数をすべて最初の納期に係る金額に合算する。

(一括納付報奨金)

第8条 条例第6条第4項のただし書に規定する一括納付をしたときは、1年を単位とし納期前に納付した負担金の額に別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、国及び地方公共団体の所有に係る土地については、この限りでない。

2 一括納付報奨金に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(昭50規則2・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は、受益者に過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合には遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき、納付すべきこととなった徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)をその徴収金に充当しなければならない。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合はその旨を遅滞なく当該受益者に対し、受益者負担金過誤納還付(充当)金支払通知書(様式第4号)によって通知するものとする。

4 受益者は、前項の規定により受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに受益者負担金過誤納還付(充当)金請求兼領収書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(昭50規則2・一部改正)

(還付加算金)

第10条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ当該金額が100円以上(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準により、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、受益者負担金決定通知書を受けとった日又は減免の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3に定める基準により、これを審査決定し、その結果を受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第13条 市長は、受益者が次の各号の1に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その負担金に係る徴収金を一時に徴収することができる。

(1) 猶予期間を経過し、更に市長の指定する期日まで負担金を納付しないとき。

(2) 繰り上げ徴収をするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(負担金の繰り上げ徴収)

第14条 市長は、次の各号の1に該当するときは、すでに確定した負担金で、その納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期間前においても負担金を繰り上げ徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき、相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(受益者変更申告書)

第15条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、受益者変更申告書(様式第10号)によるものとする。

(延滞金の端数計算)

第16条 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(納付代理人の申告)

第17条 受益者は、市内に住所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付代理人を定め受益者負担金納付代理人申告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。その申告に係る納付代理人を変更した場合もまた同様とする。

(住所変更の申告)

第18条 受益者又は納付代理人は、住所又は事務所等を変更したときは、直ちに受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第19条 市長は、この規則の規定により申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては申告によらないで認定することができる。

(身分証)

第20条 負担金の賦課徴収に従事する職員は、その職務を行う場合はその身分を証明する証票(様式第13号)を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(昭61規則9・追加、平19規則14・一部改正)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(昭61規則9・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、条例公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年度分の受益者負担金に限り、第6条第1項中「6月1日から6月30日まで」とあるのは、「7月1日から7月31日まで」とする。

(昭和50年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年6月規則第9号)

この規則は、昭和61年6月2日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

一括納付する期間

乗率

備考

1年

100分の3

 

2年

100分の6

 

3年

100分の9

 

4年

100分の12

 

5年

100分の15

 

別表第2(第11条関係)

塩竈都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

根拠条文

対象

猶予する期間

猶予する金額

摘要

条例第7条第1号

農地及びこれに準ずる土地

5年以内

負担金の2分の1に相当する範囲内

 

条例第7条第1号

係争地に係る土地

判定の日又は訴の取下等の日まで

全額

 

条例第7条第2号

災害等により負担金を納付することが困難であると認められるとき

2年以内

左の間において納期到来した金額

 

条例第7条第1号

生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められるとき

2年以内

左の間において納期の到来した金額

 

条例第7条第1号

その他市長が特に必要と認めたとき

市長認定

市長認定

 

別表第3(第12条関係)

塩竈都市計画下水道事業受益者負担金減免基準

根拠条文

減免の対象となる土地

減免率

備考

条例第8条第2項第1号

1 国又は地方公共団体の所有又は使用にかかる土地

 

 

(1) 学校用地

75%

(2) 社会福祉施設用地

75%

(3) 病院及び診療施設用地

25%

(4) 公民館、体育施設及びこれに準ずる施設用地

50%

(5) 一般庁舎施設用地

50%

(6) 公務員宿舎用地

25%

(7) 企業用財産用地

25%

(8) 普通財産用地

0%

(9) 消防施設用地

50%

(10) 文化財施設用地

100%

条例第8条第2項第5号

2 私道又は水路敷

 

 

(1) 公共性があると認められるもの

100%

(2) その他

0%

条例第8条第2項第5号

3 集会所の敷地その他これに類する土地

100%

条例第8条第2項第3号

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用にかかる土地

 

 

(1) 生活扶助者

100%

(2) これに準ずる者

市長認定

条例第8条第2項第5号

6 急傾斜地等宅地化が不可能な土地

100%

 

条例第8条第2項第5号

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

 

 

(1) 墓地

100%

(2) 境内地

50%

条例第8条第2項第5号

8 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の市に供する土地

 

(1) 私立学校

75%

(2) 各種学校

30%

条例第8条第2項第5号

9 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地に係る土地

100%

 

条例第8条第2項第4号

10 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が使用する土地

市長認定

 

条例第8条第2項第5号

11 その他市長が特に減免の必要があると認められる土地

市長認定

 

様式目次

様式第1号 受益者申告書

様式第2号 受益者負担金決定通知書

様式第3号 受益者負担金納入通知書

様式第4号 受益者負担金過誤納還付(充当)金支払通知書

様式第5号 受益者負担金過誤納金還付(充当)金請求書兼領収書

様式第6号 受益者負担金徴収猶予申請書

様式第7号 受益者負担金徴収猶予決定通知書

様式第8号 受益者負担金減免申請書

様式第9号 受益者負担金減免決定通知書

様式第10号 受益者変更申告書

様式第11号 受益者負担金納付代理人申告書

様式第12号 受益者(納付代理人)住所変更申告書

(昭60規則24・昭63規則9・平元規則3・平23規則61・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(昭60規則24・昭63規則9・平元規則3・平19規則14・平23規則61・令2規則14・令4規則30・一部改正)

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(昭50規則2・全改、平元規則3・一部改正)

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(昭50規則2・全改、平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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(昭61規則9・追加、平19規則14・一部改正)

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塩竈市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第3節 下水道
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和50年2月 規則第2号
昭和60年10月 規則第24号
昭和61年6月 規則第9号
昭和63年4月 規則第9号
昭和64年1月 規則第3号
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年6月1日 規則第61号
令和2年3月18日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第30号