○塩竈市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和49年1月23日
条例第1号
(総則)
第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(昭56条例41・一部改正)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(昭57条例27・一部改正)
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(昭57条例27・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の1に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(昭57条例27・一部改正)
(延滞金)
第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(昭57条例27・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の事業から適用する。
附則(昭和56年7月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭57条例27・追加、昭61条例23・平2条例10・平11条例20・一部改正)
負担区分 | 1平方メートル当たりの負担額 |
中央 | 170円 |
藤倉 | 280円 |
梅の宮 | 350円 |
母子沢 | 350円 |
清水沢 | 350円 |
新浜 | 350円 |
北部第1 | 350円 |
牛生 | 350円 |
北部第2 | 350円 |
一本松 | 350円 |