○塩竈市排水設備指定工事店等に対する処分の基準及び手続に関する規程
昭和55年8月1日
庁訓第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号以下「条例」という。)に基づく塩竈市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の資格審査に必要な事項を定めるものとする。
(平12庁訓14・全改)
(平10庁訓14・一部改正)
(処分の審査)
第3条 処分すべきと判断される違反点数に達したときは、塩竈市排水設備指定工事店資格審査会(以下「審査会」という。)に違反行為報告書(別記様式)により報告し、その審査に付する。
(平10庁訓14・一部改正)
(処分の告知)
第4条 処分の決定した指定工事店等には、塩竈市公用文規程(昭和55年庁訓第15号)第2条第3号イにより告達する。
(平10庁訓14・平30庁訓32・一部改正)
(処分中の施工)
第5条 処分を受けた指定工事店等は、処分期間中において本市内におけるいっさいの排水設備等設置工事を施工してはならない。
(平10庁訓14・一部改正)
(処分中の指定及び登録の更新)
第6条 処分中の指定及び登録の更新は、処分が終了する時期までこれを保留する。
(平10庁訓14・一部改正)
(疑義の処理)
第7条 この規程の施行に際して、疑義が生じた場合は、審査会の審議に付して処理する。
附則
この庁訓は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和57年2月庁訓第2号)
この庁訓は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成10年10月庁訓第14号)
この庁訓は、平成10年10月15日から施行する。
附則(平成12年10月庁訓第14号)
この庁訓は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月庁訓第32号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12庁訓14・全改)
備考
1 本表の適用は、各区分に該当する行為があった場合、それぞれの違反点数を加算する方法による(以下「加算法」という。)。
2 登録の期間中に同一区分の違反行為が2回あった場合は5割増し、また3回あった場合は10割増しで当該違反点数を加算する。
3 加算法により違反点数が100点(以下「処分点数」という。)に達した場合は、6か月を超えない期間で登録を停止する。
4 本表の適用を受ける期間は、登録の期間内(以下「有効期間」という。)とする。
5 有効期間内の処分点数は、当該処分の執行により消滅する。
(昭63庁訓3・平元庁訓1・平23庁訓33・一部改正)