○塩竈市下水道条例

昭和37年3月31日

条例第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理、使用及び施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例19・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(8) 義務者 法第10条第1項各号に該当する者をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な管渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含みし尿浄化槽を除く。)をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(昭50条例3・昭53条例6・平25条例19・一部改正)

(代理人の選定)

第3条 市長は、義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めたときは、この条例に基づき規則に定める事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

(昭53条例6・全改)

第2章 排水設備の設置等

(昭50条例3・昭53条例6・改称)

(排水設備設置の申請及び確認)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする時はあらかじめ申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

(昭53条例6・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承認を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条で「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が別に定めるところによる。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上(勾配100分の2以上)

150以上300未満

150〃 (〃 100分の1.7〃)

300以上600未満

200〃 (〃 100分の1.5〃)

600以上

250〃 (〃 100分の1.3〃)

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上(勾配100分の2以上)

200以上600未満

150以上(〃100分の1.5〃)

600以上

200以上(〃100分の1.3〃)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定

(平12条例34・章名追加)

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年以内とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(平12条例34・全改)

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第8条の2第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登録簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第8条の7の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(平12条例34・全改、平24条例16・令元条例16・一部改正)

(指定の基準)

第8条 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 工事に必要な機械器具を有する者であること。

(3) 宮城県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置ををとる。

(平12条例34・全改、令元条例16・一部改正)

(排水設備工事責任技術者)

第8条の2 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第9条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平12条例34・追加、平30条例31・一部改正)

(責任技術者の登録)

第8条の3 市長は、責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、第8条の5第1項の規則で定める試験に合格した日以後において最初に到来する4月1日から5年とする。

(平12条例34・追加、平30条例31・一部改正)

(責任技術者の登録の申請)

第8条の4 前条第1項の登録を受けようとする者は、次条第1項の規則で定める試験に合格した日から5年を経過した日以後において最初に到来する3月31日までに市長に申請しなければならない。

(平12条例34・追加、平24条例16・平30条例31・一部改正)

(責任技術者の登録の資格)

第8条の5 規則で定める試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

4 市長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(平12条例34・追加、平30条例31・令元条例16・一部改正)

(責任技術者の登録の更新)

第8条の6 第8条の3第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(平30条例31・全改)

(責任技術者証)

第8条の7 市長は、第8条の5第1項に定める登録資格を有するものから第8条の4の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第8条の5第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(平12条例34・追加)

(指定工事店証)

第8条の8 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行うものに対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第8条の11第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(平12条例34・追加)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条の9 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(平12条例34・追加)

(変更の届出等)

第8条の10 指定工事店は、営業所の名称及び所在地等に変更があったとき、第8条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は責任技術者の氏名及び住所等に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平12条例34・追加、令元条例16・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第8条の11 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第8条の2第1項の規定に違反したとき。

(3) 第8条の9に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

(平12条例34・追加)

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出てその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

(昭53条例6・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(昭53条例6・章名追加)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第10条の3において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業(水産加工業は除く。)又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排除基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(昭53条例6・全改、昭59条例8・平12条例41・平14条例9・一部改正)

(除害施設の設置)

第10条の2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が10立方メートル未満であって、次に定める基準に適合する水質の下水を排除する使用者については、適用しない。

(1) 水素イオン濃度 5を超える水素指数

(2) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

(昭53条例6・追加、昭59条例8・平30条例31・一部改正)

第10条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の10各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出

物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業(水産加工業は除く。)又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者(公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が10立方メートル未満である者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」に、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」に、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」に、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 第1項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が製造業(水産加工業を除く。)又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については10立方メートル未満、水産加工業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については50立方メートル未満であって、次に定める基準に適合する水質の下水を排除する使用者については、適用しない。

(1) 令第9条の10各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。

(2) 水素イオン濃度 5を超える水素指数

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(昭53条例6・追加、昭59条例8・平6条例6・平14条例9・平30条例31・一部改正)

(除害施設の新設等の届出)

第11条 除害施設の新設を行おうとする者又は休止若しくは廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出たことを変更しようとするにおいても同様とする。

(昭53条例6・全改)

(除害施設新設等工事完了の届出)

第11条の2 除害施設の新設等を行った者は、規則の定めるところにより当該工事の完了した日から起算して5日以内にその旨を市長に届け出て、検査、確認を受けなければならない。

(昭53条例6・追加)

(改善命令)

第11条の3 市長は、第10条の2又は第10条の3の規定に違反した汚水を公共下水道に排除している者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善することを命ずることができる。

(昭53条例6・追加)

(し尿排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。ただし、し尿を処理開始区域以外に排除する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定するし尿浄化槽を設置しなければならない。

(昭53条例6・全改)

(し尿浄化槽の廃止)

第13条 処理区域内において、し尿浄化槽を設けている建築物の所有者は当該処理区域について下水の処理を開始する日から3年以内に当該し尿浄化槽を廃止して、し尿を直接公共下水道に放流しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭53条例6・全改)

(義務者の異動)

第14条 義務者に異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止又は現に休止しているその使用を再開したときは当該使用者は速やかにその旨を市長に届出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月納入通知書により水道料金と一括徴収する。

(昭45条例38・一部改正)

(使用料の算定方法)

第17条 使用料は、毎月使用者が排除した汚水量を次の表の左段に掲げる汚水排水の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる額を順次適用して得た額を合算して得た額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

汚水の種類

基本使用料1箇月につき

従量使用料1立方メートルにつき

一般汚水

600円

10立方メートルまで 140円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 155円

20立方メートルを超え40立方メートルまで 210円

40立方メートルを超え300立方メートルまで 261円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまで 282円

1,000立方メートルを超えるもの 298円

浴場汚水

600円

50円

備考

一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水をいう。

浴場汚水とは、公衆浴場から排除される汚水をいう。

2 使用者排除した汚水量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合の排水量は、水道の使用水量とする。

(2) 工業用水を使用した場合の排水量は、工業用水の使用水量とする。

(3) 井戸水その他の水を使用した場合

 家事用の排水量は、1箇月1世帯5人まで10立方メートル、1人増すごとに2立方メートル、浴そう1個につき5立方メートルとする。

 営業及び団体用の排水量は、1箇月最低排水量を20立方メートルとし、それぞれの使用者の使用の態様を勘案し市長が認定する。

 浴場の排水量は、使用の状態その他の事情を考慮して市長が定める。

 臨時用は、工事内容及び施設等を考慮し市長が認定する。

(4) 水道水と工業用水、井戸水その他の水を併用した場合は、水道の使用水量に前3号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

(昭42条例21・全改、昭45条例38・昭53条例6・昭60条例1・昭61条例2・昭62条例26・平4条例16・平9条例5・平14条例27・平17条例35・平20条例3・平23条例35・平26条例5・平26条例36・令元条例9・一部改正)

(特殊営業に係る汚水排出量の認定等)

第18条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、その営業に伴い使用する水量のうち公共下水道に排除されない水量を申告することができる。

2 市長は、前項の申告内容を審査して、その使用者の排除した汚水量を認定するものとする。

(平14条例27・追加)

(中途使用等の場合の基本使用料)

第19条 基本使用料は、月の中途において下水道の使用を開始又は中止したときは1箇月分として算定する。

(昭60条例1・全改、平14条例27・旧第18条繰下)

(臨時排水の使用料前納)

第20条 土木又は建築工事その他で一時用の排水については、予定排水量に相当する額を前納させることができる。

(昭53条例6・旧第20条繰上、平14条例27・旧第19条繰下)

(手数料)

第21条 手数料は、次のとおり定める。

(1) 排水設備の設計又は審査手数料

内径 150ミリメートルまで 1件につき 300円

内径 200ミリメートル以上 1件につき 500円

(2) 工事検査手数料 1件につき 150円

2 前項の手数料は、前納しなければならない。

(昭41条例2・昭41条例21・昭45条例38・昭53条例6・一部改正)

(使用料、手数料等の減免)

第22条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料及び占用料を減免することができる。

(資料の提出)

第23条 市長は、使用料を算定するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときもまた同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した平面図

(3) 物件の断面を表示した図面

(許可を有しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項のこの条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添付であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

第4章 公共下水道の施設に関する構造の基準

(平25条例19・全改)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第26条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) ポンプ場にあっては、津波浸水対策のための措置が講ぜられていること。

(7) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(8) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、段差の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(10) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(11) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例19・全改)

(適用除外)

第27条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例19・全改)

第28条 削除

(平25条例19)

第29条 削除

(平25条例19)

第5章 雑則

(昭50条例3・章名追加、昭53条例6・旧第4章繰下)

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可を持って占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧方法

2 市は前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額は、塩竈市公共物管理条例(昭和44年条例第12号)別表中公共物使用料の規定を準用する。

4 既に徴収した占用料は、これを還付しない。

(昭50条例3・旧第26条繰下・一部改正、昭53条例6・昭56条例40・平12条例13・平14条例9・平19条例29・平25条例19・一部改正)

(暗渠の使用に係る調査)

第30条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用するものは、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、第1項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(平14条例9・追加)

(暗渠の使用)

第30条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(平14条例9・追加)

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第30条の4 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障がない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により、砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取り消しを受けたこと(許可の取り消しを受けた法人において、当該取り消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取り消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうち第3号に規定する取り消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法その他の公共物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公共物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否について決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

6 前項の暗渠使用料の額は、塩竈市公共物管理条例(昭和44年条例第12号)別表中公共物使用料の規定を準用する。

(平14条例9・追加)

(許可の条件)

第30条の5 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の期間の更新をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(平14条例9・追加)

(占用期間)

第30条の6 第30条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(平14条例9・追加)

(使用期間等)

第30条の7 第30条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第30条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可しないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平14条例9・追加)

(使用の許可の取り消し)

第30条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第30条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に関わる虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(平14条例9・追加)

(原状回復)

第31条 第30条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は第30条第1項の占用許可を受けた者に対して前項の原状回復又は、原状に回復することが不適当な場合の処置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき又は、使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第30条の5の規定に基づき定めた原状の回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は第30条の5の規定に基づき定めた原状の回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(平14条例9・全改)

第6章 補則

(平12条例34・追加)

(委任)

第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例34・追加)

第7章 罰則

(昭53条例6・旧第5章繰下、平12条例34・旧第6章繰下)

(過料)

第33条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 偽りその他不正な手段により第8条の3に規定する責任技術者の登録を受けた者

(3) 第9条第11条及び第15条に規定する届出をおこたった者

(4) 第10条の2第10条の3の規定に違反した者

(5) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又はおこたった者

(6) 第30条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(昭45条例38・一部改正、昭50条例3・旧第28条繰下、平12条例13・一部改正、平12条例34・旧第32条繰下・一部改正、平14条例9・一部改正)

第34条 いつわりその他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料の科する。

(昭50条例3・旧第29条繰下、平12条例13・一部改正、平12条例34・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(塩竈市下水道条例の廃止)

2 塩竈市下水道条例(昭和24年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 削除

(昭53条例6)

(経過措置)

4 この条例の施行前に旧条例の規定によってした行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(昭和40年4月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年10月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和45年12月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和50年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第10条から第13条まで、第17条第1項同条第2項第5号及び第20条第1項から同条第20条の3まで並びに附則第3号の改正については、昭和53年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第17条第1項及び第20条の2の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料金について適用し、この条例の施行の日前の使用料金についてなお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の適用前に設置された除害施設については、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(昭和56年7月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月に計量し同年4月に徴収する使用料から適用する。

(昭和61年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月に計量し同年5月に徴収する使用料から適用する。

(昭和62年12月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月に計量し同年4月に徴収する使用料から適用する。

(平成4年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を経過した日の属する月の初日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の塩竈市下水道条例第17条の規定は、施行日の属する月に計量し、その翌月に徴収する料金から適用する。

(平成6年3月条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市下水道条例第17条の規定は、平成9年5月に計量し、同年6月に徴収する使用料から適用するものとし、同年4月計量分については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月条例第34号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に指定されている排水設備指定工事店及び登録されている排水設備工事責任技術者については、この条例による改正後の塩竈市下水道条例の規定により指定及び登録されたものとみなす。

(平成12年12月条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月条例第27号)

この条例は、平成14年10月1日から施行し、改正後の規定は、平成14年11月に計量し同年12月に徴収する使用料から適用するものとし、同年10月までの計量分については、なお従前の例による。

(平成17年12月条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市漁業集落排水事業条例第18条第1項の規定、第2条の規定による改正後の塩竈市下水道条例第17条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業給水条例第24条第1項及び第4項の規定は、同年3月に計量し4月に徴収する使用料又は料金から適用する。

(平成19年9月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第1項の規定は、平成20年5月に計量し同年6月に徴収する使用料から適用するものとし、同年4月までの計量分については、なお従前の例による。

(平成23年12月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第1項の規定は、平成24年3月に計量し同年4月に徴収する使用料から適用するものとし、同年2月までの計量分については、なお従前の例による。

(平成24年3月条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(塩竈市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の塩竈市下水道条例第26条の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成26年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(塩竈市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の塩竈市下水道条例第17条第1項の規定は、平成26年6月に徴収する同年5月分の使用料から適用し、同年5月に徴収する同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第1項の規定は、平成27年3月に計量し同年4月に徴収する使用料から適用するものとし、同年2月までの計量分については、なお従前の例による。

(平成30年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第10条の2及び第10条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の塩竈市下水道条例第8条の3第1項の規定による排水設備工事責任技術者の登録の有効期間については、なお従前の例による。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年10月条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

塩竈市下水道条例

昭和37年3月31日 条例第13号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第3節 下水道
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第13号
昭和40年4月 条例第3号
昭和41年3月 条例第2号
昭和41年6月 条例第21号
昭和42年10月 条例第21号
昭和45年12月 条例第38号
昭和50年3月 条例第3号
昭和53年4月 条例第6号
昭和56年7月 条例第40号
昭和59年3月 条例第8号
昭和60年2月 条例第1号
昭和61年3月 条例第2号
昭和62年12月 条例第26号
平成4年3月 条例第16号
平成6年3月 条例第6号
平成9年3月 条例第5号
平成12年3月 条例第13号
平成12年9月 条例第34号
平成12年12月21日 条例第41号
平成14年3月12日 条例第9号
平成14年9月24日 条例第27号
平成17年12月13日 条例第35号
平成19年9月28日 条例第29号
平成20年3月13日 条例第3号
平成23年12月19日 条例第35号
平成24年3月7日 条例第16号
平成25年3月7日 条例第19号
平成26年3月7日 条例第5号
平成26年12月18日 条例第36号
平成30年12月20日 条例第31号
令和元年6月27日 条例第9号
令和元年10月17日 条例第16号