○塩竈市排水設備指定工事店資格審査会規程
昭和55年3月21日
庁訓第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき指定又は登録された者(以下「指定工事店等」という。)が条例及び条例施行規則の規定に違反したことにより、その指定又は登録を取り消しないし停止(以下「処分」という。)する場合の基準及び手続きについて定めるものとする。
(平12庁訓13・全改)
(審査会の設置)
第2条 指定工事店の資格の適否について審査するため、塩竈市排水設備指定工事店資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平10庁訓15・全改)
(審査事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 規則に基づく指定工事店の資格に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(平10庁訓15・全改)
(組織)
第4条 審査会は、委員若干人で組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 上下水道部長、上下水道部次長、同下水道課長、同下水道課長補佐、同下水道課下水企画係長、同下水道課施設管理係長
(2) その他市長が必要と認める者
(平10庁訓15・全改、平17庁訓21・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 審査会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員長には上下水道部長を、副委員長には上下水道部次長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(昭60庁訓12・昭61庁訓7・平10庁訓15・令4庁訓30・一部改正)
(審査会の会議)
第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第7条 審査会は、関係者の出席を求め、審査する事項について意見を聴取することができる。
(庶務の所管)
第8条 審査会の庶務は、上下水道部下水道課下水企画係の所管とする。
(昭60庁訓12・平10庁訓15・平17庁訓21・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委員長への委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この庁訓は、昭和55年3月21日から施行する。
附則(昭和57年2月庁訓第2号)
この庁訓は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年12月庁訓第7号)
この庁訓は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年7月庁訓第7号)
この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成10年10月庁訓第15号)
この庁訓は、平成10年10月15日から施行する。
附則(平成12年10月庁訓第13号)
この庁訓は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。