○塩竈市排水設備指定工事店資格審査会規程

昭和55年3月21日

庁訓第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき指定又は登録された者(以下「指定工事店等」という。)条例及び条例施行規則の規定に違反したことにより、その指定又は登録を取り消しないし停止(以下「処分」という。)する場合の基準及び手続きについて定めるものとする。

(平12庁訓13・全改)

(審査会の設置)

第2条 指定工事店の資格の適否について審査するため、塩竈市排水設備指定工事店資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平10庁訓15・全改)

(審査事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規則に基づく指定工事店の資格に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(平10庁訓15・全改)

(組織)

第4条 審査会は、委員若干人で組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 上下水道部長、上下水道部次長、同下水道課長、同下水道課長補佐、同下水道課下水企画係長、同下水道課施設管理係長

(2) その他市長が必要と認める者

(平10庁訓15・全改、平17庁訓21・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 審査会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員長には上下水道部長を、副委員長には上下水道部次長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(昭60庁訓12・昭61庁訓7・平10庁訓15・令4庁訓30・一部改正)

(審査会の会議)

第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第7条 審査会は、関係者の出席を求め、審査する事項について意見を聴取することができる。

(庶務の所管)

第8条 審査会の庶務は、上下水道部下水道課下水企画係の所管とする。

(昭60庁訓12・平10庁訓15・平17庁訓21・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委員長への委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この庁訓は、昭和55年3月21日から施行する。

(昭和57年2月庁訓第2号)

この庁訓は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年12月庁訓第7号)

この庁訓は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年7月庁訓第7号)

この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成10年10月庁訓第15号)

この庁訓は、平成10年10月15日から施行する。

(平成12年10月庁訓第13号)

この庁訓は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市排水設備指定工事店資格審査会規程

昭和55年3月21日 庁訓第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第3節 下水道
沿革情報
昭和55年3月21日 庁訓第5号
昭和57年2月 庁訓第2号
昭和60年10月 庁訓第12号
昭和61年12月 庁訓第7号
昭和62年7月 庁訓第7号
平成10年10月 庁訓第15号
平成12年10月1日 庁訓第13号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号