○塩竈市下水道条例施行規則
昭和57年2月8日
規則第18号
塩竈市下水道条例施行規則(昭和53年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(平30規則58・追加、令3規則34・旧第1条の2繰下)
(排水設備の設置)
第3条 義務者は、単独で排水設備を設置しなければならない。
(令3規則34・旧第2条繰下)
(排水設備の共同設置)
第4条 前条に基づく設置が土地及び建物又はその他の状況により困難であるときは、市長の承認を受けて共同で設置することができる。
2 前項の各義務者は、その排水設備に関する義務を連帯して、その責に任ずる。
(令3規則34・旧第3条繰下・一部改正)
(平14規則33・追加、令3規則34・旧第4条繰下・一部改正)
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項を記載した排水設備、水洗便所工事設計調書
ア 隣接敷地の境界線
イ 敷地内の建築物、炊事場、浴場及びその他汚水を排除する施設の位置
ウ 設置場所附近の道路及び公共下水道の位置
エ 管渠の配置、形状、寸法並びに「ます」及び「マンホール」の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
カ 水洗便所の構造
キ その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 除雪施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造詳細図
(3) 市長が必要と認めた場合は、設置場所の勾配及び管渠の勾配を表示した縦断図
(平14規則33・旧第4条繰下、令3規則34・旧第5条繰下・一部改正、令5規則46・一部改正)
(排水設備の基準)
第7条 条例第5条第2号の規定により市長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端、上部壁に接続して内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ます取付管の底部より15センチメートル以上の箇所に所要の孔をあけ、内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 浴場、流し場等で汚水の出口には固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナを設けること。
(4) 排水管の土かぶりは、公道では60センチメートル以上、私道では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
2 前項によりがたい特別の事情があるときは、市長の指示を受けるものとする。
(平14規則33・旧第6条繰下)
(令3規則34・追加)
(登録の登載事項)
第9条 条例第8条の3第1項の登録は、市長が責任技術者登録簿(様式第8号)に責任技術者の氏名、生年月日、本籍、住所、責任技術者試験の合格番号、登録番号及び登録年月日その他市長が必要と認める事項を登載して行うものとする。
(平30規則58・追加、令3規則34・旧第8条繰下・一部改正)
(責任技術者の登録の申請)
第10条 条例第8条の4の規定による申請は、申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 次条に定める試験に合格したことを証明する書類
(3) 組合健康保険又は全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証(国民健康保険被保険者証は除く。)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平30規則58・追加、令3規則34・旧第9条繰下・一部改正)
(責任技術者試験)
第11条 条例第8条の5第1項の規則で定める試験は、公益社団法人宮城県建設センター(次条において「県センター」という。)が実施する宮城県下水道排水設備工事責任技術者試験とする。
(平30規則58・追加、令3規則34・旧第10条繰下、令4規則1・一部改正)
(登録の更新の申請等)
第12条 責任技術者は、条例第8条の6の規定による登録の更新を受けようとするときは、条例第8条の3第2項の有効期間の満了の日の1箇月前までに、責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 県センターが実施する宮城県下水道排水設備工事責任技術者更新講習の修了証
(3) 組合健康保険又は全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証(国民健康保険被保険者証は除く。)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平30規則58・追加、令3規則34・旧第11条繰下・一部改正、令4規則1・一部改正)
(指定工事店証)
第13条 条例第8条の8第1項に規定する指定工事店証は、排水設備指定工事店証(様式第11号)とする。
(令3規則34・追加)
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第14条 条例第8条の9に規定する指定工事店の責務及び遵守事項は次のとおりとする。
(1) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(4) 工事は、条例第4条の規定により市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(5) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(7) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(平12規則33・全改、平14規則33・旧第7条繰下、平30規則58・旧第8条繰下、令3規則34・旧第12条繰下・一部改正)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(平12規則33・全改、平14規則33・旧第11条繰上、平30規則58・旧第10条繰下、令3規則34・旧第14条繰下・一部改正)
(1) 申請地附近の見取図
(2) 申請地内の建物の位置及び敷地の境界
(3) 排水系統図及び公共下水道の位置
(4) 生産工程で使用する原料・薬品・水などの量等を記載した書類
(5) 除害施設の設計書、設計図及び工事見積図
(6) その他市長が必要と認めた書類
(平14規則33・旧第12条繰上、平30規則58・旧第11条繰下、令3規則34・旧第15条繰下・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、塩竈市水道事業給水条例(平成10年条例第10号)の規定に基づき水道事業管理者に水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって条例第15条の規定による届出があったものとみなす。ただし、水道水以外の水を使用しようとするときは、この限りでない。
(令3規則34・追加)
(排水量認定の申請)
第20条 条例第17条第2項第3号の規定に該当する使用者は、汚水排除量認定申請書(様式第18号)を使用開始の14日前までに市長に提出しなければならない。
(平14規則33・旧第16条繰上、平30規則58・旧第12条繰下、令3規則34・旧第16条繰下・一部改正)
(臨時使用の許可)
第21条 使用者が公共下水道を臨時に使用しようとするときは、公共下水道臨時使用申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
3 使用者は、公共下水道の臨時の使用期間が満了したときは、前項の許可証を市長に返還しなければならない。
(平14規則33・旧第17条繰上、平30規則58・旧第13条繰下、令3規則34・旧第17条繰下・一部改正)
2 条例第18条第2項の規定による汚水排出量の認定は、次に基づいて定めるものを除した汚水量とする。
(1) 公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる事業を営む事業者は、汚水排除されない水量を計量器を設置して行うものとする。
(2) 前号による計量器の設置が困難である場合は、標準的製造方法による水量等を基に算出するものとする。
(3) その他市長が認める方法で排除されない水量を算出したものとする。
(平14規則33・追加、平30規則58・旧第14条繰下、令3規則34・旧第18条繰下・一部改正)
(使用料の精算)
第23条 使用料の調定後に、その算定した内容等に変動が生じたときは、翌月分の使用料で精算することができる。
(平14規則33・旧第18条繰上、平30規則58・旧第15条繰下、令3規則34・旧第19条繰下)
(平14規則33・旧第19条繰上、平30規則58・旧第16条繰下、令3規則34・旧第20条繰下・一部改正)
(令3規則34・追加)
(行為の許可証)
第26条 市長は、法第24条第1項の行為を許可したときは制限行為等許可(変更許可)証(様式第28号)を交付する。
(平14規則33・旧第21条繰上、平30規則58・旧第18条繰下、令3規則34・旧第22条繰下・一部改正)
(行為の工事完了)
第27条 使用者は、法第24条第1項の許可に係る工事が完了したときは、直ちに市長に届け出てその検査を受けなければならない。
(令3規則34・追加)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第28条 条例第26条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平25規則24・追加、平30規則58・旧第18条の2繰下、令3規則34・旧第22条の2繰下)
(耐震性能)
第29条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、重要な排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、重要な排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(平25規則24・追加、平30規則58・旧第18条の3繰下、令3規則34・旧第22条の3繰下)
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(平25規則24・追加、平30規則58・旧第18条の4繰下、令3規則34・旧第22条の4繰下)
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第31条 条例第26条第7号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(平25規則24・追加、平30規則58・旧第18条の5繰下、令3規則34・旧第22条の5繰下)
(1) 占用物件付近の位置図
(2) 占用面積の実測図
(3) 占用物件の設計書、構造図及び仕様書
(4) その他、市長が必要と認める書類
(平14規則33・旧第22条繰上、平30規則58・旧第19条繰下、令3規則34・旧第23条繰下・一部改正)
(平14規則33・旧第23条繰上、平30規則58・旧第20条繰下、令3規則34・旧第24条繰下・一部改正)
(暗渠の使用に係る調査申請)
第34条 条例第30条の2第1項に規定する暗渠使用の可能性を確認する調査の申請は、公共下水道暗渠使用調査申請書(様式第31号)を市長に提出して行わなければならない。
2 条例第30条の2第1項に規定する暗渠使用の可能性を確認する調査は次の各号に掲げる項目を行わなければならない。
(1) 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を敷設する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面で平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の敷設により、砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(平14規則33・追加、平30規則58・旧第21条繰下、令3規則34・旧第25条繰下・一部改正)
(暗渠使用の許可申請)
第35条 条例第30条の3第1項に規定する申請書は、公共下水道暗渠使用(継続)許可申請書(様式第32号)とし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 使用物件付近の位置図
(2) 使用面積の実測図
(3) 使用物件の設計書、構造図及び仕様書
(4) その他、市長が必要と認める書類
2 条例第30条の3第1項後段の規定による許可を受けた事項の変更を申請する場合の申請書は、公共下水道暗渠使用(継続)変更許可申請書(様式第33号)とする。
(平14規則33・追加、平30規則58・旧第22条繰下、令3規則34・旧第26条繰下・一部改正)
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。
(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の期間の更新をしない場合には、使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(平14規則33・追加、平30規則58・旧第23条繰下、令3規則34・旧第27条繰下・一部改正)
2 占用及び暗渠の使用を許可した期間が2箇年以上の会計年度にわたるときは、次の各号に定めるときに徴収する。
(1) 初年度は、許可証を交付するとき。
(2) 次年度以降の分は、各年度の初め
(平12規則14・平14規則33・一部改正、平30規則58・旧第24条繰下、令3規則34・旧第28条繰下・一部改正)
(原状回復)
第38条 条例第31条の規定による原状回復は、その事由の発生した日から10日以内に完了し、その旨を市長に届出て、その検査を受けなければならない。
(平30規則58・旧第25条繰下、令3規則34・旧第29条繰下)
(その他)
第39条 この規則に定めるものの他、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則34・追加)
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第14号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月規則第33号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月規則第33号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月規則第58号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の塩竈市下水道条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年2月規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、一般財団法人宮城県下水道公社が実施した宮城県下水道排水設備工事責任技術者試験に合格している者及び宮城県下水道排水設備工事責任技術者更新講習を受講し修了している者は、公益社団法人宮城県建設センターが実施する宮城県下水道排水設備工事責任技術者試験に合格している者及び宮城県排水設備工事責任技術者更新講習を受講し修了している者とみなす。
附則(令和5年3月規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)
(令3規則34・追加)