○建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要領
平成8年3月22日
庁訓第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導及び助言並びに指示等(第3条―第7条)
第3章 計画の認定(第8条―第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成8年規則第5号。以下「細則」という。)に基づく事務を、適切かつ円滑に処理するために必要な事務の処理方針等について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、特に定めるものを除き、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に定義するものとする。
第2章 指導及び助言並びに指示等
(特定建築物の所有者への支援等)
第3条 市長は、建築物の地震に対する安全性の向上を図るため、特定建築物の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修の指針等を提供し、当該所有者の自主的努力の支援を行うものとする。
2 市長は、広報活動等を通じて、建築物の地震に対する安全性の向上を図る必要性並びに耐震診断及び耐震改修の指針等について、特定建築物の所有者の理解を深めるよう努めるものとする。
3 市長は、前2項の指導、助言を行うために市内の特定建築物の状況等に関する台帳(以下「特定建築物台帳」という。)を整備、保存し、常に明らかにしておかなければならない。
(耐震改修等状況報告書の提出)
第4条 市長は、建築基準法第6条第1項による確認申請又は同法第18条第2項による計画通知(以下「建築確認申請等」という。)において特定建築物がある場合、当該建築主に対し、当該特定建築物の地震に対する安全性並びに耐震診断及び耐震改修の状況を明らかにした報告書(様式第1号。以下「耐震改修等状況報告書」という。)を提出するよう要請するものとする。
(建築確認申請等の審査と併せた耐震改修等状況報告書に基づく指導及び助言)
第5条 建築確認申請等を審査する職員は、次の各号の指導及び助言を行うものとする。
(1) 建築確認申請等に特定建築物がある場合は、耐震改修等状況報告書を提出するよう当該建築主に要請するものとする。
(2) 提出された耐震改修等状況報告書により、当該特定建築物の地震に対する安全性が確認できず、かつ、耐震診断及び耐震改修がなされていない場合は、その必要性を説明し、耐震診断及び耐震改修が早急になされるよう要請するものとする。
(3) 前号の指導及び助言を行う場合は、各種の助成制度を受けることが可能であることも併せて助言するものとする。
2 当該建築主は、前項の指導及び助言を受入れ、計画の変更等を検討するために必要な場合は、建築主事へ建築確認申請等の処分の留保を申し出ることができるものとする。
(平18庁訓8・一部改正)
(定期報告制度における指導及び助言)
第6条 市長は、建築基準法第12条第1項に規定する定期報告制度により、特定建築物の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修の必要性を啓蒙し、また、当該特定建築物の地震に対する安全性並びに耐震診断及び耐震改修に関する事項を報告させ、当該特定建築物の地震に対する安全性が確認できず、かつ、耐震診断及び耐震改修が行われていない旨の報告があった場合は、その所有者に対し、耐震診断及び耐震改修を早急に行うよう要請するものとする。
2 市長は、前項の指導及び助言を行った場合、その内容を特定建築物台帳に記載するものとする。
(法第4条第2項に規定する特定建築物の所有者に対する指示又は報告の徴収)
第7条 市長は、法第7条第2項に規定する特定建築物について、当該特定建築物の地震に対する安全性が確認できず、かつ、耐震診断及び耐震改修が行われていないと認められるときは、必要に応じて法第7条第2項の規定による指示を行うことができるものとする。
2 市長は、前項の指示を行う場合、当該特定建築物の地震に対する安全性の状況が十分に把握できないときは、法第7条第4項の規定に基づき、当該特定建築物の所有者に対し、必要に応じて当該特定建築物の地震に対する安全性並びに耐震診断及び耐震改修の状況について報告を求め、若しくは職員が当該特定建築物に立ち入り、当該特定建築物を検査することにより、当該特定建築物の地震に対する安全性の状況等を把握するものとする。
4 市長は、第2項の立ち入り検査を行う場合の職員が携帯する職員の身分を示す証明書を、毎年4月1日に職員に交付しなければならない。
(平18庁訓8・一部改正)
第3章 計画の認定
(計画の認定申請前の事前協議)
第8条 市長は、建築物の耐震改修をしようとする者(以下「申請者」という。)が法第8条第3項の認定(以下「計画の認定」という。)を得ようとして申請するのに先立ち、市との事前協議を求める場合は、協議に応じ、建築物の耐震改修が促進されるよう誘導に努めるものとする。
2 前項の協議に当たって市長は、耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)との適合状況を明らかにした図書及び関係設計図書により申し入れるよう、申請者に要請するものとする。
(平12庁訓16・平18庁訓8・一部改正)
(計画の認定申請書)
第9条 申請者は、市長から省令第2条の表及び細則第3条の表に掲げる図書のほかに、計画の認定の可否の審査をするために特に必要があるものとして、必要と認める図書の提出を求められた場合は、その図書を提出しなければならない。
2 この計画の認定が建築確認等を要するものである場合は、建築主事は当該建築物が、建築物、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例の規定(法に係る部分を除く。)に適合すると認める場合は、確認番号を付し、計画の認定に対する建築主事の同意書(様式第3号)及び確認申請書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、当該計画が法第8条第3項第4号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定の申請を受理した場合は、当該申請に係る建築物の敷地となる土地の区域を所管する消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の意見(様式第4号)を求めるものとする。
(平18庁訓8・一部改正)
(計画の認定)
第10条 市長は、計画の認定の申請があった場合、次の各号を満たす場合は計画の認定を行うものとする。
(1) 法第8条第3項の規定に適合していること。
(2) 申請に係る計画が建築確認申請等を要するものである場合は、建築主事の同意を得ていること。
2 市長は、前項各号のいずれかを満たさないと認めるときは、その理由を明示して認定できない旨を、申請者に通知するものとする。
5 建築主事は、前項の認定する旨の通知を受け、建築基準法第93条の2の規定による建築計画概要書の閲覧の請求があった場合は、これを閲覧できるよう整備しなければならない。
(平18庁訓8・一部改正)
(計画の変更の認定)
第11条 認定建築物の計画の変更をしようとする認定事業者は、その変更の内容を市長へ申し出るものとし、市長は、その変更の内容が法第9条第1項の規定により、計画の変更を要すると認めるときは、次項の変更認定申請を行うよう認定事業者を指導するものとする。
2 法第9条第1項に規定する計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、細則第4条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
(平18庁訓8・一部改正)
(計画の認定後の報告等)
第12条 認定事業者は、認定建築物の工事が完了した場合は、工事完了報告書(細則様式第3号)により、その旨を市長に報告しなければならない。
2 職員は、前項の報告書の提出があった場合、認定建築物が認定を受けた計画に基づき、適切に工事が完了しているかを現地において確認し、適切でないと認めるときは、その改善に必要な措置をとるよう求めることができるものとする。
附則
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月庁訓第16号)
この庁訓は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年4月庁訓第8号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
(平18庁訓8・一部改正)
(平18庁訓8・一部改正)
(平18庁訓8・一部改正)
(平18庁訓8・一部改正)
(平18庁訓8・一部改正)
(平18庁訓8・全改、平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(平18庁訓8・一部改正)