○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成8年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告)

第2条 法第15条第4項に規定する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第1号)により行うものとする。

(平18規則28・平26規則13・一部改正)

(計画の認定申請書)

第3条 省令第28条第2項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 一般財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)を事務局として設置された既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に耐震判定委員会として登録されている団体(以下「判定委員会」という。)が発行する建築物の耐震改修の計画の判定書(以下「耐震改修計画判定書」という。)の写し又はこれに代わる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項並びに省令第28条第1項から第7項まで、第9項及び第10項の規定により申請書に添える書類及び図書は、日本産業規格A列4番の大きさに折り畳まなければならない。

(平18規則28・平26規則13・平31規則1・一部改正)

(計画の変更の認定申請)

第4条 法第18条第1項の認定を受けようとする認定事業者は、変更認定申請書(様式第2号)の正本及び副本に、変更後の建築物に係る耐震改修計画判定書の写し又はこれに代わる書類(前条第1項第1号の書類を提出した場合に限る。)並びに省令第28条第1項から第7項まで、第9項及び第10項に規定する図書のうち変更に係る部分について変更前及び変更後を明示した図書をそれぞれ添えて市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(平18規則28・平26規則13・一部改正)

(工事完了報告)

第5条 法第17条第3項に規定する計画の認定を受けた事業者は、計画認定建築物の耐震改修の工事が完了した場合は、速やかに工事完了報告書(様式第3号)によりその旨を市長に報告しなければならない。

(平26規則13・一部改正)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書)

第6条 省令第33条第1項の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添付する場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第16項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写し又はこれに代わる書類

(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添付する場合にあっては、同項の表に掲げる書類

(3) 建築物現況調査報告書(様式第4号)

(4) 建築基準法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては、法第22条第1項の認定を申請しようとする日前の直近に市長に提出した当該報告に係る報告書(以下「定期報告書」という。)の副本の写し又はこれに代わる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 省令第33条第2項第1号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 検査済証の写し又はこれに代わる書類

(2) 次のいずれかに掲げる書類

 判定委員会が発行する耐震診断に係る判定書(以下「耐震診断判定書」という。)の写し

 耐震改修計画判定書の写し及び耐震改修工事施工報告書(様式第5号)

 又はに代わる書類

(3) 省令第33条第1項の表に掲げる書類

(4) 建築物現況調査報告書(様式第4号)

(5) 建築基準法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては、定期報告書の副本の写し又はこれに代わる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 省令第33条第2項第2号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 省令第33条第1項の表に掲げる書類

(2) 建築物現況調査報告書(様式第4号)

(3) 建築基準法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては、定期報告書の副本の写し又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

4 前3項及び省令第33条の規定により申請書に添える書類及び図書は、日本産業規格A列4番の大きさに折り畳まなければならない。

(平26規則13・追加、平31規則1・一部改正)

(基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告)

第7条 法第24条第1項に規定する報告は、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第6号)により行うものとする。

(平26規則13・追加)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書)

第8条 省令第37条第1項第3号の所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 耐震診断判定書の写し又はこれに代わる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平26規則13・追加)

(要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する報告)

第9条 法第27条第4項に規定する報告は、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書(様式第7号)により行うものとする。

(平26規則13・追加)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年4月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年1月規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平31規則18・一部改正)

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(平26規則13・全改)

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(平26規則13・全改)

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(平26規則13・全改)

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(平26規則13・追加)

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(平26規則13・追加)

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(平26規則13・追加)

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(平26規則13・追加)

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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成8年3月22日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)