○塩竈市営住宅監理補助員規則

昭和49年5月17日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)第55条第3項に規定する住宅監理補助員(以下「補助員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 補助員は、市営住宅(以下「住宅」という。)の1団地ごとに1人置くものとする。ただし、1団地の住宅戸数及び地域その他の状況によりその人数を増やすことができる。

(委嘱)

第3条 補助員は、住宅入居者のうちから市長が委嘱する。

(職務)

第4条 補助員は、住宅監理員(以下「監理員」という。)の指示を受けて、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居者に対し、家賃、割増賃料及び入居者の負担となる費用等について、期限内に納入するよう指導督励すること。

(2) 災害の予防及び環境衛生の改善に努めるとともに、住宅の無断増改築、不正入退居等のないよう指導すること。

(3) 市長が住宅管理の必要上入居者に送付する文書等の送達又は入居者が条例及び規則に基づき市長に提出する文書の取り次ぎを行うこと。

(4) その他住宅に関する条例及び規則に定める遵守事項について、入居者に対し適切な指導を行うこと。

2 補助員は、その担当する住宅区域内において、次の各号に掲げる事項を発見したときは、速やかに監理員に報告するものとする。

(1) 入居者の無届退居、不正入居及び権利の譲渡等の不法行為の事態が発生したとき。

(2) 入居者が、市長の許可を受けないで住宅の模様替、増改築又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したとき。

(3) 住宅及び共同施設の維持保存上修理を必要とする破損が生じたとき。

(4) その他補助員において報告を必要と認める事項が生じたとき。

(備えつけ簿冊)

第5条 管理人は、次に掲げる簿冊を備えなければならない。

(1) 住宅管理記録簿

(2) 入居者の世帯票

(3) その他住宅管理上必要とする簿冊

(任期)

第6条 補助員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(昭60規則24・一部改正)

(解嘱)

第7条 市長は、補助員が次の各号の1に該当するときは、その任期中であっても解嘱することができる。

(1) 病気のため職務の遂行ができないとき。

(2) 当該団地の住宅から他に転出したとき。

(3) 本人から辞任の申出があったとき。

(4) その他市長が補助員として不適当と認めたとき。

(報酬)

第8条 補助員には、予算の範囲内において手当を支給する。

(標札の掲示)

第9条 補助員は、玄関等見やすい箇所に補助員の標札(別記様式)を掲示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

画像

塩竈市営住宅監理補助員規則

昭和49年5月17日 規則第18号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和49年5月17日 規則第18号
昭和60年10月 規則第24号