○塩竈市駐車場条例施行規則

昭和53年8月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市駐車場条例(昭和53年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(令2規則2・追加)

(供用時間)

第3条 条例第3条に規定する駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(平3規則1・平16規則5・一部改正、令2規則2・旧第2条繰下・一部改正)

(駐車場の使用方法)

第4条 駐車場を使用しようとする者(定期券を使用する者を除く。)は、自動車を入場させる際に駐車券の交付を受け、出場の際にこれを提出しなければならない。

2 定期券を使用する者は、自動車を入場及び出場させる際にこれを提示しなければならない。

3 回数券を使用する者は、自動車を出場させる際に駐車券と併せてこれを提出しなければならない。

(平3規則1・平17規則27・一部改正、令2規則2・旧第3条繰下・一部改正)

(定期使用の申請及び承認)

第5条 定期料金による駐車場の使用(以下「定期使用」という。)をしようとする者(次項において「申請者」という。)は、定期使用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、定期使用を承認するときは定期使用承認書(様式第2号)により、定期使用を承認しないときは定期使用不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により定期使用の承認を受けた者(以下「定期使用者」という。)に対し、定期券を交付するものとする。

(令2規則2・追加)

(定期券の有効期間)

第6条 定期券の有効期間は、月の初日からその月の末日までの1箇月とする。

(令2規則2・追加)

(定期使用の更新)

第7条 定期使用者が継続して定期使用をしようとするときは、第13条の規定により定期料金の納入手続を行うことにより、第5条第1項の申請の手続を省略することができる。

(令2規則2・追加)

(定期券の紛失)

第8条 定期使用者は、定期券を紛失したときは、遅滞なく定期券紛失届(様式第4号)により市長に届出なければならない。

(令2規則2・追加)

(定期券の再交付)

第9条 定期券を紛失し、又は破損したことにより定期券の再交付を受けようとする者は、定期券再交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を行った定期使用者に定期券を再交付したときは、その再交付に要した費用相当分を徴収することができる。

(令2規則2・追加)

(定期使用の取止め)

第10条 定期使用者は、定期使用を取止めようとするときは、定期使用取止め届出書兼定期料金還付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(令2規則2・追加)

(定期使用の承認の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の定期使用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 定期使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により定期使用の承認を受けたとき。

(3) 条例若しくは条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(4) 災害その他の事故により、駐車場の定期使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により定期使用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、定期使用承認取消し・制限・停止通知書(様式第7号)により定期使用者に通知するものとする。

(令2規則2・追加)

(定期券の返還)

第12条 定期使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期券を市長に返還しなければならない。

(1) 定期使用の承認期間を経過したとき。

(2) 第9条第1項の規定により定期券の再交付(紛失の場合を除く。)を受けようとするとき。

(3) 第10条の規定により定期使用を取止めたとき。

(4) 前条の規定により定期使用の承認が取消されたとき。

(令2規則2・追加)

(定期料金の納入)

第13条 定期使用を開始する日の翌月以降の定期料金は、当該月の前月15日までに納入することを原則とする。

(令2規則2・追加)

(定期料金の日割計算)

第14条 月の途中から定期使用を開始し、又は月の途中で定期使用を終了する場合における定期料金は、1月を30日として日割計算により算出した額とする。この場合において、算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令2規則2・追加)

(領収書の交付)

第15条 市長は、料金を収納したときは、領収書を交付するものとする。

(平17規則27・一部改正、令2規則2・旧第4条繰下・一部改正)

(入場時刻を確認できないときの料金)

第16条 駐車券の亡失、破損その他の理由により入場時刻の確認ができないときは、入場当日の供用開始時刻に入場したものとみなして、料金を算定するものとする。

(令2規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(料金の減免)

第17条 条例第6条の規定による減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、料金に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させる場合 10割

(2) 国又は地方公共団体が、業務を行うため使用する自動車を駐車させる場合 10割

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が認める割合

(平28規則17・全改、令2規則2・旧第5条繰下)

(計算書)

第18条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第3項の規定による計算書は、駐車料金収納計算書(様式第8号)とする。

(平17規則27・一部改正、令2規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則27・追加、平23規則61・平28規則17・一部改正、令2規則2・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成3年1月規則第1号)

この規則は、平成3年1月23日から施行する。

(平成3年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、塩竈市駐車場条例の一部を改正する条例(令和元年条例第6号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 定期使用の申請及びこれに関し必要な手続その他駐車場を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加)

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(平元規則3・一部改正、平17規則27・旧様式第6号繰上、令2規則2・旧様式第1号繰下・一部改正)

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塩竈市駐車場条例施行規則

昭和53年8月26日 規則第15号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和53年8月26日 規則第15号
昭和64年1月 規則第3号
平成3年1月 規則第1号
平成3年3月 規則第3号
平成16年3月11日 規則第5号
平成17年6月24日 規則第27号
平成23年6月1日 規則第61号
平成28年5月23日 規則第17号
令和2年1月16日 規則第2号