○塩竈市駐車場条例
昭和53年8月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場法(昭和32年法律第106号)及び道路法(昭和27年法律第180号)に定める駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭56条例37・平15条例19・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩竈海岸通駐車場 | 塩竈市海岸通3番14号 |
本塩釜駅前駐車場 | 塩竈市尾島町1番9号 |
塩竈中央公共駐車場 | 塩竈市海岸通1番10号 |
(平17条例19・全改、平22条例20・平24条例34・令元条例6・一部改正)
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、規則で定める。
(駐車料金)
第4条 駐車場の駐車料金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「料金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、定期券及び回数券を発行することができる。
3 前項の定期券及び回数券の使用について必要な事項は、規則で定める。
(平10条例11・平24条例34・令元条例6・一部改正)
(料金の納付)
第5条 料金は、自動車を出場させる際に納付しなければならない。ただし、前条第2項の定期券及び回数券の料金については、発行の際納付するものとする。
(平24条例34・令元条例6・一部改正)
(料金の減免)
第6条 市長は、次の各号の1に該当するときは、料金を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が、業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。
(料金の不還付)
第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平24条例34・令元条例6・一部改正)
(立入禁止)
第8条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者その他用務のある者(以下「利用者」という。)以外は、駐車場に立ち入ることができない。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号の1に該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
(4) 駐車場の施設を汚損するおそれのあるとき。
(5) 駐車場の構造上、駐車させることが不適当であるとき。
(6) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(供用の休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設その他工作物及び駐車中の自動車を汚損すること。
(3) みだりに火気を使用すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) みだりに騒音を発すること。
(6) 飲食物、その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(7) 広告物の類を掲示し、又は配布すること。
(8) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第12条 利用者は、駐車場の施設等をき損又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、又はその額を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害についての責任)
第13条 駐車場内において、自動車相互の接触又は衝突その他によって生じた損害及び天災地変又は不可抗力による損害については、市はその責を負わない。
(業務の委託)
第14条 市長は駐車場の管理に関し必要と認めるときは、業務の一部を委託することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理(以下「指定管理」をいう。)を行わせることができる。
(令元条例6・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理を行わせる場合における指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の適正な運営の確保に関すること。
(2) 利用料金の徴収に関すること。
(3) 駐車場の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 指定管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(令元条例6・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。
(令元条例6・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例6・旧第15条繰下)
(罰則)
第19条 市長は、第11条に違反した者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。
2 市長は、詐欺その他不正の行為により、第4条に規定する料金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(平12条例13・全改、令元条例6・旧第16条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月条例第19号)
この条例は、平成15年8月26日から施行する。
附則(平成16年3月条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第19号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年9月条例第20号)
この条例は、平成22年10月15日から施行する。
附則(平成24年12月条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第17号で令和2年3月27日から施行)
(準備行為)
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に駐車場の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 改正後の塩竈市駐車場条例に規定する塩竈中央公共駐車場の定期使用に係る定期券の発行、使用料の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元条例6・全改、令5条例7・一部改正)
駐車場 | 区分 | 駐車料金 | 備考 | ||
塩竈海岸通駐車場及び本塩釜駅前駐車場 | 一般料金 | 昼間 | 30分までごとに | 100円 | 午前7時から午後8時まで |
夜間 | 1時間までごとに | 100円。ただし、500円を上限とする。 | 午後8時から翌日午前7時まで | ||
回数料金 | 100円券11枚綴 | 1,000円 | |||
100円券120枚綴 | 10,000円 | 以降12枚毎に1,000円増 | |||
200円券11枚綴 | 2,000円 | ||||
200円券130枚綴 | 20,000円 | 以降13枚毎に2,000円増 | |||
塩竈中央公共駐車場 | 一般料金 | 昼間 | 30分までごとに | 100円。ただし、700円を上限とする。 | 午前7時から午後8時まで |
夜間 | 1時間までごとに | 100円。ただし、500円を上限とする。 | 午後8時から翌日午前7時まで | ||
回数料金 | 100円券11枚綴 | 1,000円 | |||
100円券120枚綴 | 10,000円 | 以降12枚毎に1,000円増 | |||
200円券11枚綴 | 2,000円 | ||||
200円券130枚綴 | 20,000円 | 以降13枚毎に2,000円増 | |||
定期料金(1箇月) | 10,000円 | 午前零時から午後12時まで |