○塩竈市中小企業振興資金融資規則

平成8年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者が事業上必要とする資金の融通を円滑にし、助成を行うことにより、中小企業の経営の安定と振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(宮城県信用保証協会の保証対象外業種を除く。)を営む中小規模の事業者をいう。

(資金の措置等)

第3条 市長は、この制度を円滑に実施するため、予算で定められた金額を取扱金融機関に預託するものとする。

2 預託を受けた取扱金融機関は、預託金に対し協調倍率を乗じた額以内の融資を行うものとする。

3 預託金及び協調倍率については、市長と宮城県信用保証協会(以下「協会」という。)及び取扱金融機関が協議して決定するものとする。

(平14規則13・一部改正)

(融資の対象)

第4条 融資の対象は、第2条に規定する者で、かつ、次の各号に該当しなければならない。

(1) 市内に事業所又は店舗を有していること。

(2) 申請者及び連帯保証人となる者が塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に定める市税等を滞納していないこと。

(3) 取扱金融機関からの取引停止を受けていないこと及び協会の代位弁済を受けていないこと。

(平18規則52・平18規則69・令2規則6・一部改正)

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 1企業20,000,000円

(2) 償還期限

 設備資金 10年以内

 運転資金 7年以内

 設備・運転資金併用 7年以内

(3) 貸付利率 市で定める利率とする。

(4) 返済方法 原則として月賦均等返済とし、据置期間は6箇月以内とする。

(5) 信用保証料 協会所定

(6) 連帯保証人 協会で定める市町村中小企業振興資金保証制度要領(以下「協会要領」という。)に準じる。

(7) 担保 必要に応じて求める。

(平12規則26・平18規則69・平20規則1・一部改正)

(信用保証及び保証料の補給)

第6条 融資は、すべて協会の信用保証付とする。

2 市長は、協会が債務保証を引き受けた場合には、融資を受けた者の負担を軽減するため、予算の範囲内において、協会要領に基づく保証料相当額の2分の1を補給する。

3 指定感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症をいう。)の指定があった場合又は自然災害が発生した場合で市長が必要と認めるときは、保証料相当額の全額を補給する。

4 保証期間を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、市長が期間延長を承認した場合は、この限りでない。

5 保証料の補給については、市長は、協会との間に別に契約を締結する。

(平18規則69・令2規則9・一部改正)

(資金の使途制限)

第7条 資金の使途は、事業運営上必要とする設備資金又は運転資金であって、かつ、企業の経営安定と振興発展に益すると認められるものに限る。

2 市長は、融資を受けた者が前項の規定に違反したと認めたときは、前条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(取扱金融機関)

第8条 取扱金融機関は、市内に本支店を有する銀行及び信用金庫等で、この規則の趣旨に賛同し協力する金融機関から市長が指定する。

(申込手続)

第9条 この制度による融資及びこの制度に伴う信用保証を受けようとするときには、取扱金融機関及び協会の所定の手続により、納税状況等照会申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)別表に掲げる添付書類を添えて、申し込むものとする。

2 申込みを受けた取扱金融機関は、納税状況等照会申込書を市長に回付するものとする。

3 前項により書類の回付を受けた市長は、第4条第1号及び第2号について照会し、その結果を取扱金融機関へ通知するものとする。

(平11規則8・平18規則69・一部改正)

(融資の手続)

第10条 融資の方法は、取扱金融機関所定の方法によるものとする。

(取扱金融機関の付帯条件)

第11条 取扱金融機関は、歩積・両建等の条件を付さないものとする。

(報告及び調査)

第12条 協会は、取扱金融機関からの貸付実行報告等を基に、毎月の保証承諾状況及び個人別報告書を翌月20日までに、市長あて報告するものとする。

2 市長は、前項の報告に基づき必要があると認めたときは、職員に取扱金融機関及び協会並びに融資を受けた者について、調査させることができる。

(平19規則14・一部改正)

(損失補償)

第13条 市は、協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、予算の範囲内において、別に定めるところにより損失を補償するものとする。

2 損失補償については、市長は、協会との間に別に契約を締結する。

(協議)

第14条 この規則に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は、市長がその都度取扱金融機関及び協会と協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の塩竈市中小企業振興資金融資規則及び廃止前の塩竈市中小企業振興資金融資規則施行細則の規定に基づいて融資を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月規則第26号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年4月規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、協会が債務保証を引き受けたものについては、なお、従前の例による。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、宮城県信用保証協会が債務保証を引き受けたものについては、なお、従前の例による。

(平成21年5月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第9号)

この規則は、令和2年3月23日から施行する。

別表(第9条関係)

(平21規則18・全改)

住所要件

その他の添付書類

営業実績1年以上

営業実績1年未満

法人

個人

法人

個人

申請者住所・事業所住所がともに市内の場合

 

 

登記事項証明書の当該部分の写し

塩釜商工会議所会員確認書

申請者住所が市外で事業所住所が市内の場合

・本社所在地の直近の法人住民税の納税証明書

・市内に事業所が存在することを証明するもの(登記事項証明書の当該部分の写し等)

申請者の居住地の直近の住民税の納税証明書

・本社所在地の直近の法人住民税の 納税証明書

・市内に事業所が存在することを証明するもの(登記事項証明書の当該部分の写し等)

・申請者の居住地の直近の住民税の納税証明書

・塩釜商工会議所会員確認書

(平18規則52・平18規則69・一部改正)

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(平20規則1・全改)

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塩竈市中小企業振興資金融資規則

平成8年3月25日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成8年3月25日 規則第9号
平成11年3月 規則第8号
平成12年9月 規則第26号
平成14年4月1日 規則第13号
平成18年6月20日 規則第52号
平成18年12月1日 規則第69号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年2月1日 規則第1号
平成21年5月20日 規則第18号
令和2年2月12日 規則第6号
令和2年3月4日 規則第9号