○塩竈市地方卸売市場の施設の使用等に関する規則
昭和47年12月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市地方卸売市場条例(昭和47年条例第29号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第2項の規定に基づき、市長の定める市場施設の使用等について必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則21・一部改正)
(1) 塩竈市地方卸売市場業務規則(昭和47年規則第23号。以下「規則」という。)第9条の規定により買受人の承認を受けた者
(2) 規則第13条の2の規定により問屋の登録を受けた者
(3) 市場業務に関係する者で特に市長が必要と認めた者
2 前項各号のいずれかに該当する者であって、市場施設を使用しようとするものが複数の場合は、抽選によるものとする。
(平28規則22・全改)
(許可申請)
第2条の2 市場施設の使用許可を受けようとするときは、地方卸売市場塩竈市魚市場施設使用(更新)許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(昭62規則17・旧第2条繰下、平28規則22・一部改正)
(工作物の許可申請)
第3条 市場施設内に工作物を設置し、又は市場施設を増改築(模様替を含む。)して使用しようとするときは、その理由、用途を明らかにし、設計図書を添えて別に市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可期間は、5年以内とする。ただし、期間満了後引続き使用しようとするときは、期間満了の2月前までに更新の許可を受けなければならない。
(平28規則22・一部改正)
(手数料)
第4条 前2条による使用許可を受けようとする者は、塩竈市手数料条例(平成12年条例第15号)の定めるところにより手数料を納入しなければならない。
(平12規則14・一部改正)
2 前項の証拠金は、使用許可を受けた者がその使用を廃止したときは、返還するものとする。ただし、証拠金に対する利子は付けない。
3 証拠金は、使用料の滞納又はその他の債務の保証にあてるものとする。
(平28規則22・一部改正)
(昭57規則21・平28規則22・一部改正)
(明渡)
第7条 前条の規定により使用許可の取消しを受けた者は、使用施設の明渡しをしなければならない。
2 前項の明渡しの場合は、市長が別に定める明渡届を提出し、原状に回復して明渡さなければならない。
(使用者の保管義務)
第8条 使用者は、善良なる管理者の注意をもって施設の保管にあたらなければならない。
(市場運営に対する協力義務)
第9条 使用者は、すべて公営市場の性格と使命に添い、市場の管理運営が公正かつ円滑に行われるよう協力する義務を負うものとする。
(昭57規則21・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の塩竈市地方卸売市場の施設の使用等に関する規則第2条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成12年3月規則第14号)抄
1 この規則は、平成12年4月4日から施行する。
附則(平成17年4月規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月規則第22号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条の2関係)
(平28規則22・全改・一部改正、令6規則46・一部改正)
施設の種類 |
魚市場施設、卸売業者貸事務室、市場関係者貸事務室、水産加工処理場、食堂施設、地魚販売施設、低温室、貸ロッカー、市場用地 |
(令6規則46・全改)
(令6規則46・全改)