○塩竈市地方卸売市場業務規則

昭和47年12月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方卸売市場塩竈市魚市場(以下「市場」という。)の運営に関し、塩竈市地方卸売市場条例(昭和47年条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則21・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 卸売業者 条例第4条第1項の規定により市長の許可を受け、市場において卸売の業務を行う者をいう。

(2) 買受人 第11条第1項の規定により市長の承認を受け、市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。

(3) 問屋 市場において生産者にかわり魚介そう類の上場、販売代金(消費税(地方消費税を含む。以下同じ)額を含む。)の収受及びこれに附随する業務を行う者をいう。

(4) せり人 卸売業者が第9条の規定により承認し、市長に届け出た者をいう。

(5) 相対取引 一つの卸売業者と一つの卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。

(6) 指値 卸売のための委託物品について委託者が指示する販売価格(消費税額を含まない。)をいう。

(昭55規則14・昭57規則21・平4規則25・平12規則12・平12規則27・平12規則31・令2規則41・一部改正)

(市場の面積)

第3条 市場の敷地面積及び卸売場面積は、次のとおりとする。

(1) 敷地面積 32,527.04平方メートル

(2) 卸売場面積 15,961.56平方メートル

(昭52規則10・全改、昭57規則21・一部改正)

(開場の期日)

第4条 市場は、日曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除き、毎日開場するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(開場の時間)

第5条 市場の開場時間は、午前4時から午後5時までとする。ただし、市場業務の運営上特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 販売開始の時刻は、前項の時間の範囲内で市長が別に定める。

(市場関係者への通知)

第6条 開場の期日、時間又は販売開始の時刻を変更しようとするときは、あらかじめ関係者に通知するものとする。

(卸売業者の定員)

第7条 卸売業者の定員は、1人とする。

(令2規則41・一部改正)

(卸売業者が定める規約の承認)

第8条 卸売業者は、委託物品の取扱いを円滑に行うため、卸売規約を定め、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 前項の卸売規約には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 卸売方法に関する事項

(2) 売買取引に関する事項

(3) 買受人の登録及び保証金等に関する事項

(4) その他卸売業務に必要な事項

(令2規則41・追加)

(せり人)

第9条 せり人は卸売業者が承認し、市長に届け出なければならない。

(令2規則41・追加)

(せり人章)

第10条 せり人が卸売のせりに従事するときは、卸売業者が定めるせり人章を着用しなければならない。

(令2規則41・旧第8条繰下)

(買受人の承認)

第11条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 買受人として市長の承認を受けようとする者は、地方卸売市場買受人承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 卸売の相手方として必要な知識経験又は資力信用を有しない者

(3) 第14条の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

4 市長が買受人の承認をしようとするときは、あらかじめ関係卸売業者の意見をきくものとする。

5 買受人の承認の期間は、市長が定める基準日から4年間とし、当該期間の中途に承認を受けた場合は、当該期間の残余期間とする。

6 前項の期間満了後引続き買受人として市長の承認を受けようとする者は、当該期間満了の30日前までに地方卸売市場買受人承認申請書(様式第1号)を提出し、更新の承認を受けなければならない。

7 市長は、買受人の承認をしたときは、当該申請者に買受人承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(昭55規則14・平12規則12・平12規則27・平22規則8・一部改正、令2規則41・旧第9条繰下・一部改正)

(名称変更等の届出)

第12条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、名称等変更届出書(様式第3号)により遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称若しくは商(屋)号又は住所を変更したとき。

(2) 法人の場合にあっては、資本若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

(3) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。

2 買受人が死亡し、又は解散したときは当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(昭55規則14・平12規則27・一部改正、令2規則41・旧第10条繰下)

(買受人組合)

第13条 買受人が買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約並びに役員及び組合員の氏名を市長に届け出なければならない。その届出事項に変更があったときも同様とする。

(令2規則41・旧第11条繰下)

(買受人の承認の取消し等)

第14条 市長は、買受人が第11条第3項第1号及び第2号に該当することとなったときは、その承認を取り消すものとする。

2 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その承認を取り消し、又は市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。

(1) 売買取引に関し不正の行為があったとき。

(2) 買受代金(せり売り又は入札によって買受けた場合にあっては買受けた額に消費税額を加えた額、その他の場合にあっては消費税額を含む額とする。以下同じ。)の支払を怠ったとき。

(3) 保管の費用又は損失金の支払を怠ったとき。

(4) 正当な理由がなくて引続き90日以上休業したとき。

(5) 第35条第1項の規定により提出した同項第1号の書面で誓約した事項に違反したとき。

(昭50規則5・平4規則25・平9規則5・平12規則27・平12規則31・一部改正、令2規則41・旧第12条繰下・一部改正)

(買受人章)

第15条 市長は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。

2 買受人は、市場内においては、前項の買受人章を着用しなければならない。

(令2規則41・旧第13条繰下)

(問屋の登録)

第16条 問屋になろうとする者は、市長に登録の申請をするものとする。

2 前項の登録の申請、問屋登録(新規・更新)申請書(様式第4号)により、塩竈市地方卸売市場運営協議会を経て行うものとする。

3 市長は、前項の問屋登録(新規・更新)申請書を受理したときは、当該申請者に問屋登録証(様式第5号)を交付する。

(昭55規則14・追加、平12規則12・一部改正、令2規則41・旧第13条の2繰下・一部改正)

(準用規定)

第17条 第11条第3項及び第5項及び第12条の規定は、問屋に準用する。この場合において、これらの規定中「買受人」とあるのは「問屋」と、「承認」とあるのは「登録」と、「地方卸売市場買受人承認申請書(様式第1号)」とあるのは「問屋登録(新規・更新)申請書(様式第4号)」と、「名称等変更届出書(様式第3号)」とあるのは「名称等変更届出書(様式第6号)」と読み替えるものとする。

(昭55規則14・追加、平12規則12・平22規則8・一部改正、令2規則41・旧第13条の3繰下・一部改正)

(売買取引の原則)

第18条 卸売業者、買受人その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(令2規則41・追加)

(卸売業者の差別的取扱いの禁止)

第19条 卸売業者は、出荷者又は買受人その他卸売業者から卸売を受ける者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令2規則41・追加)

(売買取引の条件の公表)

第20条 卸売業者は、次に掲げる事項を取引の条件として定めたときは、公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等のある場合には、その種類、内容及びその額(交付の基準を含む。)

(令2規則41・追加)

(販売前における委託物品の検収)

第21条 卸売業者は、委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長が指定する立会人の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託者又はその代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、この限りでない。

(令2規則41・旧第14条繰下)

(物品取引の下見)

第22条 市場における売買取引は、買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ開始することができない。

2 見本又は銘柄による売買の場合には、その取引開始前にその物品の品種、船名(産地)、出荷者、等級、数量、漁獲月日その他必要な事項を明示しなければならない。

(令2規則41・旧第15条繰下)

(委託物品の即日上場)

第23条 卸売業者は、上場できる時までに受領した委託物品をその当日に上場しなければならない。ただし、委託者の指示がある場合は、この限りでない。

(令2規則41・旧第16条繰下)

(物品の上場順位)

第24条 物品の上場は、物品の市場到着順とする。ただし、第39条の規定により定める受託契約約款に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(令2規則41・旧第17条繰下・一部改正)

(売買取引の単位)

第25条 売買取引の単位は、重量による。ただし、慣行があるときは、重量以外の単位とすることができる。

2 売買取引の呼値は金額による。ただし、慣行があるときは、符号を用いることができる。

(令2規則41・旧第18条繰下)

(指値のある受託物品)

第26条 卸売業者は、受託物品に指値(消費税額を含まない。以下同じ。)がある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人に対抗することができない。

(平4規則25・一部改正、令2規則41・旧第19条繰下)

(販売開始時刻前の卸売の禁止)

第27条 卸売業者は、販売開始の時刻前に卸売をしてはならない。ただし、市長が買受人の買受けを不当に差別することとならないと認めて承認したときは、この限りでない。

(令2規則41・旧第20条繰下)

(せり売の方法)

第28条 せり売は、その販売物品について、品種、船名(産地)、等級、重量(数量)、漁獲月日その他必要な事項を表示し、呼び上げた後でなければ開始してはならない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格(消費税額を含まない。以下この条において同じ。)を3回呼び上げた後、その申込者をせり落とし人として決定する。ただし、その最高申込価格が販売物品に指値のある場合において指値に達しないときは、この限りでない。

3 せり人は、適正な価格(消費税額を含まない。)の申込みがあったときは、前項の呼び上げ回数を減ずることができる。

4 最高申込価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他の方法によりせり落し人を決定する。

5 せり人は、せり落し人を決定したときは、直ちにその価格(消費税額を含まない。)及び氏名又は商(屋)号を呼び上げなければならない。

(平4規則25・一部改正、令2規則41・旧第21条繰下・一部改正)

(入札の方法)

第29条 入札は、その販売物品について、品種、船名(産地)、等級、重量(数量)、漁獲月日その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後でなければ開始してはならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格(消費税額を含まない。)の入札人をもって落札人とする。

3 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。

(1) 入札人を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定の記載事項が不明なとき。

(3) 入札に際して不正行為があったとき。

4 前条第4項及び第5項の規定は、入札売の場合について準用する。この場合において「せり落し人」を「落札人」と読み替えるものとする。

(平4規則25・平12規則27・一部改正、令2規則41・旧第22条繰下・一部改正)

(異議の申出)

第30条 せり売又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札について異議があるときは、市長にこれを申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出について正当な理由があると認めたときは、せり直し又は再入札を指示することができる。

(令2規則41・旧第23条繰下)

(売買取引の制限)

第31条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差止め、又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めたとき。

(2) 不当な価格が形成されたと認めたとき。

(平12規則27・一部改正、令2規則41・旧第24条繰下)

(売買取引の方法)

第32条 卸売業者は、市場において行う卸売について、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第1に掲げる物品 せり売り又は入札の方法

(2) 別表第2に掲げる物品 せり売り若しくは入札の方法又は相対取引

2 前項第1号に掲げる物品については、次の各号に掲げる場合であって市長が認めたときは、前項第1号の規定にかかわらず、相対取引によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 卸売の相手方が少数である場合

(3) 入荷が遅延した場合

(4) あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(5) せり売り又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

3 第1項第2号に掲げる物品については、次の各号に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における物品の入荷量が著しく減少した場合

(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

(平12規則27・全改、令2規則41・旧第25条繰下・一部改正)

(卸売の相手方の制限の特例)

第33条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、買受人以外の者に対して卸売をすることができる。

(1) 市場における入荷量が著しく多いか、又は品目若しくは品質が特殊であるための残品を生ずるおそれがある場合

(2) 卸売をした後残品が生じた場合

(3) 前2号に該当する場合を除き、市長の承認を得て他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合

2 前項第3号の規定により承認を受けようとする卸売業者は、卸売の相手方制限の特例に関する承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、市長は、買受人から異議の申出があり、その申出について正当な理由があると認めたときは、その販売を差し止めることができる。

(昭55規則14・平12規則27・一部改正、令2規則41・旧第26条繰下)

(自己の計算による卸売)

第34条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自己の計算において卸売をすることができる。

(1) 委託によっては、取扱物品の出荷を受けることが困難な場合

(2) あらかじめ締結した契約に基づき確保する必要がある物品の卸売をする場合

(3) 供給の安定を図るため、保管又は貯蔵する必要がある物品の出荷を受ける場合であって、市長が承認したとき。

2 前項第3号の規定により承認を受けようとする卸売業者は、自己の計算による卸売に関する承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(昭55規則14・一部改正、令2規則41・旧第27条繰下)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受人の承認)

第35条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)が買受人として市長の承認を受けようとする場合は、第11条第2項に定める申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 適正な取引及び価格形成を阻害しないことを誓約する書面

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認にあたっては、条例第13条第1項に規定する塩竈市地方卸売市場運営協議会の意見を聴くものとする。

(昭50規則5・昭57規則21・平28規則22・一部改正、令2規則41・旧第28条繰下・一部改正)

(市場外にある物品の保管施設等)

第36条 卸売業者が市場内にある物品以外で卸売をすることができる物品の保管又は受渡しの施設及び位置は、市長が別に定める。

(昭50規則5・追加、令2規則41・旧第29条繰下)

(卸売予定数量等の公表)

第37条 市長が行う卸売予定数量並びに卸売の数量及び価格(消費税額を含む。)の公表は、市場内の見やすい場所に掲示してするものとする。

2 卸売業者は、市長に対し前項の公表について必要な資料を提出するとともに、その公表が適正かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

(昭50規則5・旧第29条繰下、平4規則25・平12規則27・一部改正、令2規則41・旧第30条繰下)

(卸売業者による売買取引の結果等の公表等)

第38条 卸売業者が行う卸売予定数量並びに卸売の数量及び価格(消費税額を含む。)の公表は、市場内の見やすい場所に掲示してするものとする。

2 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第20条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものとする。

3 卸売業者は、第1項の規定により公表する場合において、その売買取引結果等の内容が前条の規定により市長が公表する市場ごとの売買取引結果等の内容と同一の内容である場合には、市長と共同で第1項の公表を行うことができる。

(令2規則41・追加)

(受託契約約款)

第39条 卸売業者は、販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めるものとする。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、市長に届け出なければならない。

(昭50規則5・旧第30条繰下、令2規則41・旧第31条繰下)

(委託手数料)

第40条 卸売業者が委託者から収受する委託手数料の額は、卸売金額(消費税額を含まない。)に1.1を乗じた額の1,000分の35以内とする。

(昭50規則5・旧第31条繰下、平4規則25・平12規則27・令元規則21・一部改正、令2規則41・旧第32条繰下)

(委託手数料以外の報償収受の禁止)

第41条 卸売業者は、販売の委託の引受けについてその委託者から前条で定める委託手数料以外の報償を受けてはならない。

(昭50規則5・旧第32条繰下、平12規則27・一部改正、令2規則41・旧第33条繰下)

(仕切り及び送金)

第42条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、特約のある場合のほか、速やかに売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。)を委託者に送付しなければならない。

2 前項の売買仕切り金の送付は、現金、小切手、手形、口座振込又は口座振替のいずれかの方法によるものとする。

(昭50規則5・旧第33条繰下、平4規則25・一部改正、令2規則41・旧第34条繰下・一部改正)

(卸売物品の引取り)

第43条 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

2 卸売業者は、買受人が正当な理由なく引き取りを怠ったと認めるときは、当該買受人の費用でその物品を保管し、又は催告しないで他の買受人に卸売をすることができる。

3 卸売業者は、前項の規定により卸売をした場合において、その卸売価格(消費税額を含まない。以下同じ。)が引き取りを怠った買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該買受人に請求することができる。

(昭50規則5・旧第34条繰下、平4規則25・一部改正、令2規則41・旧第35条繰下)

(卸売代金の変更の禁止)

第44条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(消費税額を含まない。)については正当な理由があると認められるときでなければこれを変更してはならない。

(昭50規則5・旧第35条繰下、平4規則25・一部改正、令2規則41・旧第36条繰下)

(買受代金の支払義務)

第45条 買受人その他の卸売業者から卸売を受ける者は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けたときは、卸売業者の定めた支払期日及び支払方法により買受代金を卸売業者に支払わなければならない。

(昭50規則5・旧第36条繰下、令2規則41・旧第37条繰下・一部改正)

(差別的取扱いの禁止)

第46条 市場の運営の業務に従事する職員は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的取扱いをしてはならない。

(令2規則41・追加)

(卸売業者の事業報告書の作成等)

第47条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し、卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

4 卸売事業者は、事業年度ごとに、事業計画書を作成し、当該年度開始前までに市長に提出しなければならない。

(令2規則41・追加)

(報告等)

第48条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、買受人及び条例第4条第2項に定める者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその業務若しくは会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。

(昭50規則5・旧第37条繰下、令2規則41・旧第38条繰下)

(備付帳簿)

第49条 卸売業者は、次の帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 固定資産台帳

(3) せり人名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿等

(昭50規則5・旧第38条繰下、令2規則41・旧第39条繰下・一部改正)

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか、市場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭50規則5・旧第39条繰下、昭57規則21・一部改正、令2規則41・旧第40条繰下)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭57規則21・一部改正)

2 塩竈市魚市場業務規程(昭和41年規則第11号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、旧規程附則第4項に基づき現に買受人の資格を有する者については、この規則施行の日から60日間は、なお効力を有するものとする。

(昭57規則21・一部改正)

(昭和50年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和52年6月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和55年4月規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年2月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成4年7月規則第25号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年3月規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月規則第27号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年9月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第9条第4項及び第5項並びに第13条の3の規定は、同日以後に行う買受人の承認及び問屋の登録から適用する。

(平成28年7月規則第22号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年9月規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月規則第41号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年12月規則第81号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第32条関係)

(平12規則27・追加、令2規則41・一部改正)

(せり売又は入札の方法)

品目

生鮮水産物(別表第2に掲げる物品を除く。)

別表第2(第32条関係)

(平12規則27・追加、令2規則41・一部改正)

(せり売若しくは入札の方法又は相対取引)

品目

生鮮水産物のうち市長が特に認めたもの

冷凍水産物

水産加工品

(令3規則81・全改)

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(令4規則9・全改)

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(昭55規則14・旧様式第2号繰下、昭57規則21・令2規則41・令3規則81・一部改正)

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(令3規則81・全改)

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(平12規則12・全改、令2規則41・一部改正)

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(昭55規則14・追加、平元規則3・令2規則41・令3規則81・一部改正)

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(昭55規則14・旧様式第3号繰下、昭57規則21・令2規則41・令3規則81・一部改正)

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(昭55規則14・旧様式第4号繰下、昭57規則21・令2規則41・令3規則81・一部改正)

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塩竈市地方卸売市場業務規則

昭和47年12月18日 規則第23号

(令和4年3月11日施行)