○塩竈市漁業集落排水事業条例施行規則
平成9年12月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市漁業集落排水事業条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(排水設備の設置)
第2条 使用者は、単独で排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の共同設置)
第3条 前条に基づく設置が土地及び建物又はその他の状況により困難であるときは、市長の許可を受けて共同で設置することができる。
2 前項の使用者は、その排水設備に関する義務を連帯して、その責に任ずる。
3 第1項の規定により、許可を受けようとする者は、代表者を定め、連署の上、共同排水設備等設置工事許可願を市長に提出しなければならない。
(排水設備等設置工事の確認申請)
第4条 条例第8条の規定による申請書は、漁業集落排水設備等設置工事確認申請書によるものとする。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項を記載した排水設備、水洗便所工事設計調書
ア 隣接敷地の境界線
イ 敷地内の建築物、炊事場、浴場及びその他汚水を排除する施設の位置
ウ 設置場所附近の道路及び漁業集落排水施設の位置
エ 管渠の配置、形状、寸法並びに桝及びマンホールの位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
カ 水洗便所の構造
キ その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造詳細図
(3) 他人の排水設備等を使用するときは、その所有者の同意書
(4) 市長が必要と認めた場合は、設置場所の勾配及び管渠の勾配を表示した縦断図
(排水設備等の基準)
第6条 条例第8条の規定により市長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備等は、汚水桝のインバート上流端、上部壁に接続して内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水桝取付管の底部より15センチメートル以上の個所に所要の孔をあけ、内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 浴場、流し場等で汚水の出口には固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナを設けること。
(4) 排水管の土かぶりは、私道では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
2 前項によりがたい特別の事情があるときは、市長の指示を受けるものとする。
(工事の完了)
第7条 市長は、条例第10条の規定による検査を完了したときは、竣工検査済証を排水設備等の新設等を行った者に交付する。
(除害施設新設等の届出)
第8条 条例第13条の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、除害施設新設・増設・改築計画届出書に次の書類を添え、工事の着手1月前までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請地附近の見取図
(2) 申請地内の建物の位置及び敷地の境界
(3) 排水系統図及び漁業集落排水施設の位置
(4) 生産工程で使用する原料・薬品・水などの量等を記載した書類
(5) 除害施設の設計書、設計図及び工事見積図
(6) その他市長が必要と認めた書類
(代理人の選定届)
第9条 条例第5条の規定により代理人を選定したときは、漁業集落排水設備等代理人選定届を市長に提出するものとする。
(排水量認定)
第10条 条例第19条第1項第2号の規定に該当する使用者は、漁業集落汚水排除量認定申請書を使用開始の14日前までに市長に提出しなければならない。
(臨時使用の許可)
第11条 市長は、条例第19条第1項第2号の規定による排水施設の臨時使用願が条例及びこの規則の定めに適合していると認めたときは、許可証を交付する。
2 使用者は、使用期間が満了したときは、前項の許可証を市長に返還しなければならない。
(使用料の精算)
第12条 使用料の調定後に、その算定した内容等に変動が生じたときは、後月分の使用料で精算するものとする。
(使用料等の減免)
第13条 条例第25条の規定により使用料等の減免を受けようとするものは、漁業集落排水施設使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
(行為の許可証)
第15条 市長は、前条の行為を許可したときは制限行為許可証を交付する。
(1) 占用物件付近の位置図
(2) 占用面積の実測図
(3) 占用物件の設計書、構造図及び仕様書
(4) その他、市長が必要と認める書類
(占用の許可)
第17条 市長は、条例第22条に規定する占用を許可したときは、占用許可証を交付する。
(占用料の徴収)
第18条 占用料は、前条の許可証を交付する際に、徴収するものとする。
2 占用を許可した期間が2年以上の会計年度にわたるときは、次の各号に定めるときに徴収する。
(1) 初年度分は、許可証を交付するとき。
(2) 次年度以降の分は、各年度の初め
(平12規則14・一部改正)
(原状回復)
第19条 条例第23条の規定による原状回復は、その事由の発生した日から10日以内に完了し、その旨を市長に届出て、その検査を受けなければならない。
(書類等の様式)
第20条 この規則による書類等の様式は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第14号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。