○塩竈市集会所管理規則

昭和44年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市集会所条例(昭和43年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金)

第2条 条例第8条第2項の規定により、指定管理者は、集会所の利用の促進が図られる範囲で利用料金を定めるものとする。

(平18規則56・全改)

(利用料金の返還)

第3条 条例第9条ただし書の規定により、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた返還基準を満たすときは、既に納入された利用料金の一部又は全部を返還することができる。

(平18規則56・全改)

(利用料金の減免)

第4条 条例第10条の規定により、指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用料金の一部又は全部を減免することができる。

(1) あらかじめ市長の承認を受けた減免基準を満たすとき。

(2) 市又は市に関係する機関が利用するとき。

(平18規則56・全改)

(費用負担等)

第5条 次に掲げる費用については、指定管理者が利用料金等の収入から負担するものとする。

(1) 集会所の軽易な修繕及び模様替え等に係る経費(100,000円以内)

(2) 集会所で使用する光熱水費等の維持管理費

2 指定管理者が前項に掲げる修繕及び模様替え等を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、天災等によって生じたものの費用については、協議の上決定するものとする。

(平18規則56・全改)

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、設備その他の物件を善良なる管理者の注意をもって利用すること。

(2) 条例第6条第1項の規定により許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 利用する権利を譲渡し、担保に供し、又は他人に転貸しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(平18規則56・全改)

(監督)

第7条 市長は、職員に集会所の管理運営状況を随時査察、調査させるものとする。

(平18規則56・旧第10条繰上、平19規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

(昭和60年9月規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年8月規則第56号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

塩竈市集会所管理規則

昭和44年3月15日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 市民施設
沿革情報
昭和44年3月15日 規則第4号
昭和60年9月 規則第17号
昭和64年1月 規則第3号
平成8年3月 規則第11号
平成18年8月10日 規則第56号
平成19年4月1日 規則第14号