○塩竈市集会所条例
昭和43年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭56条例56・平18条例8・一部改正)
(設置)
第2条 本市に集会所を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。
(昭57条例20・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、集会所の効率的運営を図るため、管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(昭57条例20・平18条例8・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会所の利用許可及び利用料金の収納に関すること。
(2) 建物及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(平18条例8・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則(以下「規則」という。)その他市長が定めるところに従い、集会所の管理を行わなければならない。
(平18条例8・追加)
(利用の許可)
第6条 集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を行う場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平18条例8・追加)
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損する恐れがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めるとき。
(平18条例8・追加)
(利用料金)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 利用料金は、1日あたり10,000円を上限とし、規則で定めるところにより、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、これを変更しようとする場合も同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平18条例8・追加)
(利用料金の返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(平18条例8・追加)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則の定めに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平18条例8・追加)
(1) 利用者がこの条例又は規則に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定により利用者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(平18条例8・追加)
(原状回復)
第12条 利用者は、集会所の利用を終了したとき又は利用を取り消され、制限され、若しくは停止されたときは、その利用にかかる施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(平18条例8・追加)
(損害賠償)
第13条 利用者は、利用に際し、集会所の施設又は設備をき損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平18条例8・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(平18条例8・旧第4条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年7月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年7月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月条例第8号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭44条例18・昭45条例25・昭46条例1・昭47条例12・昭47条例23・昭48条例10・昭49条例12・昭49条例41・昭50条例27・昭53条例31・昭54条例17・昭55条例10・昭56条例56・昭57条例5・昭57条例20・昭58条例7・昭59条例5・昭60条例14・昭62条例7・昭62条例25・平12条例35・平16条例10・平18条例8・平18条例35・平19条例27・平23条例22・平24条例26・平26条例15・平30条例1・令3条例7・一部改正)
名称 | 位置 |
塩竈市牛生集会所 | 塩竈市牛生町15番2号 |
塩竈市梅の宮集会所 | 塩竈市梅の宮15番35号 |
塩竈市今宮町集会所 | 塩竈市今宮町13番11号 |
塩竈市赤坂中央集会所 | 塩竈市権現堂5番24号 |
塩竈市赤坂集会所 | 塩竈市赤坂7番7号 |
塩竈市泉沢集会所 | 塩竈市泉沢町3番22号 |
塩竈市花立集会所 | 塩竈市花立町6番12号 |
塩竈市後楽地区集会所 | 塩竈市後楽町4番3号 |
塩竈市錦町集会所 | 塩竈市錦町18番4号 |
塩竈市みのが丘集会所 | 塩竈市みのが丘4番1号 |
塩竈市袖野田集会所 | 塩竈市袖野田町26番15号 |
塩竈市石堂集会所 | 塩竈市玉川三丁目15番13号 |
塩竈市新浜町集会所 | 塩竈市新浜町二丁目23番21号 |
塩竈市清水沢団地集会所 | 塩竈市清水沢一丁目28番18号 |
塩竈市藤倉中央越の浦集会所 | 塩竈市藤倉二丁目16番29号 |
塩竈市尾島町集会所 | 塩竈市尾島町17番6号 |
塩竈市栄町集会所 | 塩竈市権現堂19番2号 |
塩竈市まがき集会所 | 塩竈市新浜町一丁目3番7号 |
塩竈市楓町集会所 | 塩竈市楓町二丁目1番17号 |
塩竈市青葉ケ丘集会所 | 塩竈市青葉ケ丘3番1号 |
塩竈市松陽台集会所 | 塩竈市松陽台二丁目2番6号 |
塩竈市伊保石清水沢1区集会所 | 塩竈市字伊保石143番地7 |
塩竈市花立第2集会所 | 塩竈市花立町19番28号 |
塩竈市千賀の台集会所 | 塩竈市千賀の台一丁目6番5号 |
塩竈市玉川中央集会所 | 塩竈市玉川三丁目6番5号 |
塩竈市しおり台集会所 | 塩竈市後楽町1番12号 |