○塩竈市安全活動等に関する援護規則
昭和53年4月1日
規則第4号
第1条 この規則は、塩竈市安全活動等に関する援護条例(昭和53年条例第9号。以下「条例」という。)第3条第3項及び第6条の規定に基づき、塩竈市安全活動等援護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営、見舞金等の支給手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議録を作成し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認めた事項を記載しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(1) 医師の診断書
(2) 災害事故証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
第5条 市長は、申請書を受理したときは、審査会の意見を聴し、見舞金等に関する決定を行い、速やかに申請者にその決定に関する通知をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)