○塩竈市安全活動等に関する援護条例
昭和53年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、防犯、防災、罹災者の援護、交通安全の保持等の活動(以下「安全活動」という。)に協力し、災害を被った市民に対する援護について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭56条例33・平12条例13・一部改正)
(見舞金等の支給)
第2条 市長は、安全活動中に死亡したと認めた場合は1,500,000円を、傷害を被ったと認めた場合は1,000,000円を限度とし、本人又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給する。
2 前項に規定する弔慰金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、塩竈市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和52年条例第8号)第4条の規定の例による。
(平12条例13・一部改正)
(審査会)
第3条 見舞金等の支給について必要な事項を審査するため、塩竈市安全活動等援護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人をもって組織し、学識経験を有するものから必要の都度市長が委嘱する。
3 審査会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(見舞金等の支給申請)
第4条 見舞金等の支給を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(適用除外)
第5条 他の法令等に基づく災害補償又は援護等の受給者については、この条例の適用を除外する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。