○塩竈市交通安全指導員規則

昭和42年4月5日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市交通安全指導員条例(昭和42年条例第9号)に基づき、塩竈市交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 指導員は、次の構成により指導隊を編成し、隊長は市長が任命し、その他の役員については、隊員の中から隊長が市長の承認を受けて任命する。

隊長 1人

副隊長 2人

班長 4人

副班長 8人

隊員 48人

2 指導隊の組織として、本部並びに中央班、南部班、北部班及び教育班を置く。

3 隊長は、市長の指揮監督のもとに隊員を統率し、隊務を総括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。

6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(昭48規則12・昭56規則6・昭62規則7・平12規則31・平14規則8・平21規則12・平24規則25・一部改正)

(勤務)

第3条 指導員は、市長の定める出動計画に基づき隊長の招集により、その任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経て市長に届け出なければならない。

4 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。

(平21規則12・旧第4条繰上)

(遵守事項)

第4条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ誠意をもってあたること。

(5) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(平21規則12・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21規則12・旧第9条繰上、令2規則18・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年3月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成12年9月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月規則第12号)

この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平24規則25・一部改正)

(平成24年4月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

塩竈市交通安全指導員規則

昭和42年4月5日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 交通安全・防犯
沿革情報
昭和42年4月5日 規則第13号
昭和48年3月 規則第12号
昭和55年3月 規則第2号
昭和56年4月 規則第6号
昭和57年2月 規則第20号
昭和62年3月 規則第7号
昭和64年1月 規則第3号
平成14年4月1日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第12号
平成24年4月1日 規則第25号
令和2年3月24日 規則第18号