○塩竈市交通安全指導員条例
昭和42年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、塩竈市における道路交通の安全を保持するため、塩竈市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、指導員の任務及び定数について定めることを目的とする。
(令元条例22・一部改正)
(任務)
第2条 指導員は、市長の命令により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連係を図り、交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、63人以内とする。
(昭62条例6・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。
(平21条例12・旧第10条繰下、令元条例22・旧第11条繰上)
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和48年4月条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例の規定は昭和54年4月1日以後に退職した交通安全指導員について適用し、同日前に退職した交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(昭和55年12月条例第23号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の塩竈市交通安全指導員条例第8条の2の規定は、この条例の施行の日において既に年齢満65歳を超えている者については、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月条例第22号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月条例第17号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月条例第33号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年9月条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表第4の規定は、平成9年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表第4の規定は、平成10年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表第4の規定は、平成11年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表第4の規定は、平成12年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表第4の規定は、平成13年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例別表第4の規定は、平成14年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の塩竈市交通安全指導員条例(以下「新条例」という。)別表第4の規定は、平成15年4月1日以後に退職した塩竈市交通安全指導員(次項において「新条例の適用を受ける塩竈市交通安全指導員」という。)について適用し、同日前に退職した塩竈市交通安全指導員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける塩竈市交通安全指導員について支給された改正前の塩竈市交通安全指導員条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年3月条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に指導員である者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において退職したとしたならば改正前の第9条の規定により退職報償金を受ける権利を有する者に対しては、その者が施行日の前日に退職したものとみなして、なお従前の例により退職報償金相当額を支給する。
附則(令和元年12月条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。