○塩竈市印鑑条例施行規則
昭和51年9月30日
規則第20号
塩竈市印鑑条例施行規則(昭和47年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市印鑑条例(昭和51年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 市長は、条例第3条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この条において「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。)、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(昭57規則20・旧第3条繰上、平24規則50・令元規則26・一部改正)
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は運転免許証のごとく特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日間とする。
(昭57規則20・旧第4条繰上・平3規則17・一部改正)
(印鑑の制限)
第4条 条例第6条第1項第6号に規定する市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 印材が金、銀、エボナイト等で特に軟質なもの
(2) 輪郭がないもの又は花模様等であるもの
(3) 竜紋、唐草模様等を付したもの
(4) 逆さ彫り印
(平3規則17・追加、令元規則26・一部改正)
(受領印の徴収)
第5条 市長は、条例第8条の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴収するものとする。
(昭57規則20・旧第5条繰上、平3規則17・旧第4条繰下)
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要を認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。この場合、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(昭57規則20・旧第6条繰上、平3規則17・旧第5条繰下)
(印鑑登録の証明)
第7条 条例第16条に規定する証明は、電子計算組織により出力された写し又は複写機により複写されたものとする。
2 市長は、機械の故障等で前項に規定する方法で印鑑登録の証明ができない場合は、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求め、印鑑登録原票に登録している印鑑と照合の上、証明するものとする。
(平3規則17・全改)
(印鑑登録証の譲渡等の禁止等)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 暗証番号登録者は、暗証番号を他に漏らしてはならない。
(平17規則21・追加)
(文書保存期間)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑のまっ消を行った印鑑登録原票
まっ消した日の属する年度の翌年度の初日から5年
(2) その他印鑑に関する書類
申請又は届出若しくは提出の日の属する年度の翌年度の初日から2年
(昭57規則20・旧第9条繰上・一部改正、平17規則21・旧第8条繰下、令2規則12・旧第10条繰上)
(1) 印鑑登録等申請書 様式第1号
(2) 保証書 様式第2号
(3) 照会書及び回答書 様式第3号
(4) 印鑑登録原票 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録抹消通告書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(9) 身分証明書 様式第9号
(10) 代理人選任届 様式第10号
(平3規則17・全改、平15規則24・一部改正、平17規則21・旧第9条繰下・一部改正、令2規則12・旧第11条繰上、令8規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則の規定による文書の様式は、当分の間、この規則による文書の様式とみなす。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月規則第2号)
1 この規則は、昭和62年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以前に発行された印鑑登録証については、改正後の塩竈市印鑑条例施行規則により発行されたものとみなす。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成3年9月規則第17号)
1 この規則は、平成3年10月7日から施行する。
2 塩竈市印鑑条例の一部を改正する条例(平成3年条例第10号)の施行期日は、平成3年10月7日とする。
附則(平成11年10月規則第27号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成12年3月規則第9号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成15年9月規則第24号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月規則第25号)
この規則は、平成15年9月26日から施行する。
附則(平成17年5月規則第21号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月規則第91号)
この規則は、平成24年3月21日から施行する。
附則(平成24年6月規則第50号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年4月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和元年10月規則第26号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月規則第95号)
1 この規則は、令和7年12月29日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び塩竈市個人番号カード利用条例施行規則の規定による諸様式で現に現存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和8年3月規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の塩竈市印鑑条例施行規則の規定による諸様式で現に現存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(令8規則15・全改)

(平3規則17・全改、平19規則14・令元規則26・令2規則12・一部改正)

(令8規則15・全改)

(令8規則15・全改)

(平3規則17・全改、平19規則14・令2規則12・一部改正)

(平3規則17・全改、平19規則14・令元規則26・令2規則12・一部改正)

(令8規則15・全改)

(令8規則15・全改)

(平3規則17・全改、平15規則24・旧様式第12号繰上、平19規則14・平23規則91・令2規則12・一部改正)

(平15規則24・追加、平19規則14・令元規則26・令2規則12・一部改正)
