○塩竈市月見ケ丘霊園条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第8号

塩竈市営月見ケ丘霊園墓地条例施行規則(昭和31年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市月見ケ丘霊園条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市外居住者の使用許可)

第2条 条例第4条ただし書に定める市長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本市に本籍を有し、霊園を使用しようとするとき。

(2) その他特に必要と認めるとき。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、霊園使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(使用承継の手続)

第4条 条例第8条による届出は、霊園使用承継承認申請書(様式第2号)に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第15条第2項の規定により、使用許可を受けようとする者は、前条に定める申請書に従前の使用者との関係を証明する書類を添えて申請しなければならない。

(使用許可証)

第5条 条例第10条第1項に定める霊園使用許可証は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第10条第2項の規定により使用許可証の再交付を受けようとする者は、霊園使用許可証再交付申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(工作物建設の届出)

第6条 条例第10条第1項の規定により使用許可を受けた使用者が墓地に墓碑その他工作物を建設又は改修しようとするときは、あらかじめ工作物建設(改修)(様式第5号)により届け出なければならない。

(使用料等の減免)

第7条 条例第11条及び第12条第3項の規定により霊園の使用料その他料金の減免を受けようとする者は、霊園使用料等減免申請書(様式第6号)に減免の理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(使用場所返還の手続)

第8条 条例第14条第1項の規定による届出は、霊園返還届(様式第7号)に使用許可証を添えて行わなければならない。

(埋改葬又は住所・氏名の変更届)

第9条 使用者が埋葬又は改葬したときは、埋(改)葬届(様式第8号)を市長に提出し、使用許可証に埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。

2 使用者がその住所又は氏名を変更したときは、住所・氏名変更届(様式第9号)に戸籍関係等を証明する書類を添えて市長に提出し、使用許可証に住所又は氏名の訂正を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

塩竈市月見ケ丘霊園条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第8号

(昭和64年1月1日施行)