○塩竈市月見ケ丘霊園条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第8号
塩竈市営月見ケ丘霊園墓地条例施行規則(昭和31年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市月見ケ丘霊園条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市外居住者の使用許可)
第2条 条例第4条ただし書に定める市長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本市に本籍を有し、霊園を使用しようとするとき。
(2) その他特に必要と認めるとき。
(埋改葬又は住所・氏名の変更届)
第9条 使用者が埋葬又は改葬したときは、埋(改)葬届(様式第8号)を市長に提出し、使用許可証に埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 使用者がその住所又は氏名を変更したときは、住所・氏名変更届(様式第9号)に戸籍関係等を証明する書類を添えて市長に提出し、使用許可証に住所又は氏名の訂正を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)
(平元規則3・一部改正)