○塩竈市月見ケ丘霊園条例

昭和59年3月30日

条例第9号

塩竈市営月見ケ丘霊園墓地条例(昭和30年条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市住民の墓地に供するため、霊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塩竈市月見ケ丘霊園

塩竈市月見ケ丘1番地1

(使用の目的)

第3条 塩竈市月見ケ丘霊園(以下「霊園」という。)は、焼骨の埋蔵の用に供する目的以外に使用してはならない。

(使用者の資格)

第4条 霊園を使用しようとする者は、本市に住所を有する者とする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、本市以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

(使用の許可)

第5条 霊園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 霊園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の制限を守るほか、霊園の施設又は隣地に障害を及ぼすような工作物及び施設を設置してはならない。

(1) 墓標の高さは3メートル以内

(2) 盛土の高さは30センチメートル以内

(使用場所の変更措置)

第7条 市長は、霊園の管理その他市の事業執行上必要があると認めたときは、使用場所を変更させることができる。

2 市長は、前項の規定により使用場所を変更させたときは、換地を指定し、かつ、移転によって生ずる損失を補償しなければならない。

(使用の承継)

第8条 霊園の使用者の死亡によりその使用を承継した者は、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第9条 市長は、霊園の使用を許可したときは、1平方メートルにつき95,000円(本市以外に居住する者については、142,500円)の使用料を徴収する。

2 使用料は、使用許可の際市長の発行する納入通知書により一時に納付しなければならない。

(昭59条例26・平2条例9・一部改正)

(許可証の交付)

第10条 市長は、前条に規定する使用料を全額納入した使用者には、使用許可証を交付する。

2 霊園の使用を承継した者又は使用許可証を紛失した者は、使用許可証の書換又は再交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(清掃料)

第12条 使用者は、霊園の清掃に要する費用として、1区画につき年額3,140円の清掃料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項に定める清掃料は、毎年6月末日までに市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 市長は、特に必要と認めたときは、清掃料を減免することができる。

(平10条例11・令元条例9・一部改正)

(許可の取消し)

第13条 市長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、霊園の使用を取り消すことができる。

(1) 所在不明になって7年を経過したとき。

(2) 許可を受けた使用の目的以外に使用したとき。

(3) 使用権を譲渡したり使用場所を転貸したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用場所の返還)

第14条 使用者は、使用場所が不用となったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による措置を行わなかったときは、市長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(無縁墳墓の改葬等)

第15条 市長は、使用者が死亡し、その祭祀を行う相続人若しくは承継者がいないと認めたときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

2 前項の規定にかかわらず、その墳墓を従前の使用者の親族又は縁故者が使用しようとするときは、市長はこれを許可することができる。

(届出の義務)

第16条 使用者は、埋葬又は改葬をしたときはその事項を、住所又は氏名を変更したときはその旨を、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第17条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の塩竈市月見ケ丘霊園条例第12条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の塩竈市営月見ケ丘霊園墓地条例の規定により霊園の使用許可を受けた者は、この条例の規定により使用許可を受けたものとみなす。

(昭和59年12月条例第26号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成2年10月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市月見ケ丘霊園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の塩竈市月見ケ丘霊園条例第12条第1項の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた塩竈市月見ケ丘霊園に係る清掃料及び施行日前に使用の許可を受けた塩竈市月見ケ丘霊園に係る令和2年度以後の年度分の清掃料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた塩竈市月見ケ丘霊園に係る令和元年度までの清掃料については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

塩竈市月見ケ丘霊園条例

昭和59年3月30日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)