○塩竈市一般廃棄物処理業の許可審査会要綱

昭和62年11月1日

庁訓第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年規則第7号)に基づく一般廃棄物処理業(以下「許可業者」という。)の許可審査に必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 許可業者の資格の適否について審査するため塩竈市一般廃棄物処理業許可審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に基づく一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 審査会は委員若干人で組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長、総務部長、市民生活部長、産業建設部長、総務部財政課長、市民生活部市民課長、同環境課長、産業建設部商工観光課長

(2) その他市長が必要と認める者

(平元庁訓14・平5庁訓11・平8庁訓3・平14庁訓7・平19庁訓5・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 審査会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員長には副市長を、副委員長には市民生活部長をもって充てる。

2 委員長は会務を整理し、審査会を代理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(平元庁訓14・平8庁訓3・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(審査会の会議)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の意見徴収)

第7条 審査会は、関係者の出席を求め、審査する事項について意見を徴収することができる。

(庶務の所管)

第8条 審査会の庶務は、市民生活部環境課の所管とする。

(平元庁訓14・平8庁訓3・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(委員長への委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この庁訓は、昭和62年11月2日から施行する。

(平成元年9月庁訓第14号)

この庁訓は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年9月庁訓第11号)

この庁訓は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市一般廃棄物処理業の許可審査会要綱

昭和62年11月1日 庁訓第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和62年11月1日 庁訓第10号
平成元年9月 庁訓第14号
平成5年9月 庁訓第11号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号