○塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月2日

規則第7号

塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年規則第22号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、浄化槽法及び条例において使用する用語の例による。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画とする。

(平25規則11・一部改正)

第2章 施設の維持管理

(施設の使用承認申請)

第4条 事業者は、条例第7条第2項の承認を受けようとするときは、施設使用(新規・変更・更新)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

2 犬、ねこ等の飼育者は、条例第7条第3項の承認を受けようとするときは、施設使用(犬、ねこ等処理)申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、条例第7条第2項の承認をしたときは、施設使用承認証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平12規則14・平25規則11・一部改正)

(施設の受付時間)

第5条 条例第3条に定める施設の受付時間は、次のとおりとする。ただし、防災、防疾等の理由により必要と認める場合は、この限りではない。

名称

受付時間(塩竈市の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条第1項に定める日を除く。)

塩竈市清掃工場

午前8時30分から午後4時まで

塩竈市廃棄物埋立処分場

午前8時30分から午後4時まで

新浜リサイクルセンター

午前8時30分から午後4時まで

伊保石リサイクルセンター

午前8時30分から午後4時まで

(平13規則13・一部改正)

(施設の維持管理基準)

第6条 条例第3条第2項に基づき市長が別に定める施設の維持管理についての基準は、次のとおりとする。

(1) 搬入にあたっては、一般廃棄物の種類、性状等について別表の受入基準に従うこと。

(2) 搬入する一般廃棄物の中に施設を損うおそれのあるものを混入しないこと。

(3) 施設内での火気は厳禁のこと。

(4) 施設内の機械機具等を汚損し、又は破損したときは、速やかに原状に復すること。

(5) その他市長の指示する事項

2 施設を利用する者は、前項各号の基準順守に努めなければならない。

(平12規則14・平25規則11・一部改正)

第3章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第7条 条例第9条第1項に規定する手数料(以下「一般廃棄物処理手数料」という。)は、納入通知書により徴収する。ただし、処理施設への搬入がなされた場合等、これにより難いと市長が認めるものについては、この限りでない。

2 一般廃棄物処理手数料は、納入通知書を発行した日から起算して14日以内に納入しなければならない。ただし、納入通知書を発行しない場合にあっては、これを前納し廃棄物処理券(様式第4号)の交付を受けなければならない。

3 廃棄物処理券は、検印(様式第5号)の押印のあるものに限り有効とする。

(平12規則14・旧第9条繰上、平25規則11・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定により一般廃棄物処理手数料を減免する者は、災害その他市長が特別の理由があると認める者とする。

2 前項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、一般廃棄物処理手数料の減免を承認したときは、減免申請者に対し一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(平12規則14・旧第10条繰上、平23規則62・平25規則11・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第9条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可(以下「一般廃棄物処理業の許可」という。)を受けようとする者(以下この条において「許可申請者」という。)又は同条第2項若しくは第7項の規定による一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者(以下この条において「許可更新申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第8号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

(3) 許可申請者又は許可更新申請者(以下この項において「申請者」という。)前号の施設の所有権又は当該施設を使用する権原を有することを証する書類

(4) 住民票の写し(申請者が法人である場合は定款及び登記事項証明書)

(5) 履歴書(申請者が法人である場合は役員の名簿及び履歴書)

(6) 使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人をいう。以下同じ。)を有する場合は、その名簿及び履歴書

(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合は、直前3年(許可更新申請者は、直前年)の各事業年度における賃借対照表、損益計算書並びに法人税、本市の市民税及び県民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書並びに直前3年(許可更新申請者は、直前年)の所得税、本市の市民税及び県民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 許可更新申請者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項第2号から第4号までに掲げる書類及び図面の添付を要しないものとする。

(平12規則14・旧第11条繰上、平17規則11・平20規則29・平25規則11・令元規則28・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)

第10条 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可(以下「一般廃棄物処理業の変更の許可」という。)を受けようとする者(以下この条において「変更許可申請者」という。)は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 変更後の事業計画の概要を記載した書類

(2) 変更に係る事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

(3) 変更許可申請者が前号の施設の所有権又は当該施設を使用する権原を有することを証する書類

(4) 住民票の写し(変更許可申請者が法人である場合は定款及び登記事項証明書)

(5) 履歴書(変更許可申請者が法人である場合は役員の名簿及び履歴書)

(6) 使用人を有する場合は、その名簿及び履歴書

(7) 変更許可申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(8) 変更許可申請者が法人である場合は、直前年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、本市の市民税及び県民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 変更許可申請者が個人である場合は、資産に関する調書並びに直前年の所得税、本市の市民税及び県民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 変更許可申請者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項第2号から第4号までに掲げる書類及び図面の添付を要しないものとする。

(平25規則11・全改、令元規則28・一部改正)

(一般廃棄物処理業に係る変更の届出)

第11条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、第9条第1項又は前条第1項の申請書又は当該申請書に添付した書類及び図面に法第7条の2第3項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6に規定する変更をしたときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、変更の内容を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。

(平12規則14・旧第13条繰上、平25規則11・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第12条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可(以下「浄化槽清掃業の許可」という。)を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第11号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に規定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平25規則11・全改)

(浄化槽清掃業に係る変更の届出)

第13条 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、前条の申請書又は当該申請書に添付した書類に変更があったときは、浄化槽清掃業許可変更届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(平12規則14・旧第15条繰上、平25規則11・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可証の交付)

第14条 市長は、次の各号に掲げる許可又は許可の更新をしたときは、当該各号に定める許可証を交付するものとする。

(1) 一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理業の許可の更新又は一般廃棄物処理業の変更の許可 一般廃棄物処理業許可証(様式第13号)

(2) 浄化槽清掃業の許可 浄化槽清掃業許可証(様式第14号)

2 市長は、前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)による変更の届出が許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな許可証を交付するものとする。

(平12規則14・旧第16条繰上、平25規則11・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可証の再交付)

第15条 許可業者が許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第15号)により市長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、破損又は汚損により許可証の再交付を受けようとする者は、その破損し、又は汚損した許可証を当該申請書に添付しなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けた者が、紛失した許可証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(平12規則14・旧第17条繰上、平25規則11・一部改正)

(従業員の身分証明)

第16条 許可業者は、その業務に従事する者(以下「従業員」という。)に次に掲げる事項を記載した身分証を携帯させなければならない。

(1) 本人の氏名、生年月日及び住所

(2) 許可業者の氏名又は名称及び住所並びに業者印

2 従業員は、その作業に従事するときは、前項の身分証を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(平12規則14・旧第18条繰上)

(事業の廃止等)

第17条 許可業者が事業の全部又は一部を廃止したときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第16号)又は浄化槽清掃業廃止届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、許可業者による事業の一部の廃止の届出が許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな許可証を交付するものとする。

(平12規則14・旧第19条繰上、平25規則11・一部改正)

(許可証の返還)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の期限が満了したとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

(4) 許可を取り消されたとき。

2 許可業者は、第14条第2項又は前条第2項の規定により新たな許可証の交付を受けたときは、従前の許可証を市長に返還しなければならない。

3 許可業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時市長に返還しなければならない。

(平12規則14・旧第20条繰上)

(実績の報告)

第18条の2 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分に関する実績又は浄化槽の清掃に関する実績について月ごとにとりまとめ、翌月10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第18号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第19号)により市長に報告しなければならない。

(平25規則11・追加)

(一般廃棄物の再生輸送業の指定の申請)

第19条 省令第2条第2項に規定する指定(以下「一般廃棄物再生輸送業の指定」という。)を受けようとする者(以下この条において「指定申請者」という。)は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第20号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 住民票の写し(指定申請者が法人である場合は定款及び登記事項証明書)

(3) 履歴書(指定申請者が法人である場合は役員の名簿及び履歴書)

(4) 取引業者との取引関係を証する書類

(5) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(6) 平面図、構造図等事業の用に供する施設の概要を明らかにする書類及び図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平12規則14・旧第21条繰上・一部改正、平17規則11・平20規則29・平25規則11・一部改正)

(変更の指定の申請)

第20条 一般廃棄物再生輸送業の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生輸送業者」という。)が、取り扱う一般廃棄物の種類を変更しようとするときは、一般廃棄物再生輸送業に係る一般廃棄物種類変更申請書(様式第21号)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 変更後の事業計画の概要を記載した書類

(2) 住民票の写し(一般廃棄物再生輸送業者が法人である場合は定款及び登記事項証明書)

(3) 履歴書(一般廃棄物再生輸送業者が法人である場合は役員の名簿及び履歴書)

(4) 変更に係る取引業者との取引関係を証する書類

(5) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(6) 平面図、構造図等変更に係る事業の用に供する施設の概要を明らかにする書類及び図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類及び図面の一部の添付を省略させることができる。

(平12規則14・旧第22条繰上、平25規則11・一部改正)

(一般廃棄物再生輸送業に係る変更の届出)

第21条 一般廃棄物再生輸送業者は、第19条に規定する申請書並びに当該申請書に添付した書類及び図面の記載事項に変更があったとき(当該変更が前条第1項の規定による変更の指定に係るものであるときを除く。)は、当該変更の日から10日以内に、一般廃棄物再生輸送業変更届出書(様式第22号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、変更の内容を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。

(平12規則14・旧第23条繰上、平25規則11・一部改正)

(指定証の交付等)

第22条 市長は、一般廃棄物再生輸送業の指定又は一般廃棄物再生輸送業者が取り扱う一般廃棄物の種類の変更の指定(以下「一般廃棄物再生輸送業変更の指定」という。)をしたときは、一般廃棄物再生輸送業指定証(様式第23号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 一般廃棄物再生輸送業の指定及び一般廃棄物再生輸送業変更の指定には、期限を付し、又は生活環境保全上必要な条件を付することができる。

3 市長は、前条の規定による変更の届出が指定証の記載事項に関するものであるときは、新たな指定証を交付するものとする。

(平12規則14・旧第24条繰上、平25規則11・一部改正)

(指定の有効期間の延長)

第23条 一般廃棄物再生輸送業者は、指定の有効期間の延長を受けようとするときは、その指定の有効期間が満了する日の15日前から当該期間が満了する日までの間に、一般廃棄物再生輸送業指定延長申請書(様式第24号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その指定の有効期間を延長することができる。

(平12規則14・旧第25条繰上、平25規則11・一部改正)

(指定の取消し等)

第24条 市長は、一般廃棄物再生輸送業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定に係る一般廃棄物が再生利用されなくなったとき。

(2) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(平12規則14・旧第26条繰上)

(一般廃棄物再生輸送業に係る廃止の届出等)

第25条 一般廃棄物再生輸送業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に一般廃棄物再生輸送業廃止届出書(様式第25号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による事業の一部の廃止の届出が指定証の記載事項に係るものであるときは、新たな指定証を交付するものとする。

(平12規則14・旧第27条繰上、平25規則11・一部改正)

(指定証の再交付)

第26条 一般廃棄物再生輸送業者が指定証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに一般廃棄物再生輸送業指定証再交付申請書(様式第26号)により市長に申請し、指定証の再交付を受けなければならない。この場合において、破損又は汚損により指定証の再交付を受けようとする者は、その破損し、又は汚損した指定証を当該申請書に添付しなければならない。

2 前項の規定により指定証の再交付を受けた者が、紛失した指定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(平12規則14・旧第28条繰上、平25規則11・一部改正)

(指定証の返還)

第27条 一般廃棄物再生輸送業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。

(1) 指定の有効期限が到来したとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 一般廃棄物再生輸送業変更の指定を受けたとき。

(4) 指定を取り消されたとき。

2 一般廃棄物再生輸送業者は、第22条第3項又は第25条第2項の規定により新たな指定証の交付を受けたときは、従前の指定証を市長に返還しなければならない。

3 一般廃棄物再生輸送業者は、その事業の全部の停止を命ぜられたときは、指定証を一時市長に返還しなければならない。

(平12規則14・旧第29条繰上、平25規則11・一部改正)

第4章 産業廃棄物

(本市が処分する産業廃棄物の範囲)

第28条 条例第10条第1項の規定に基づき本市が処分する産業廃棄物の範囲は、産業廃棄物で一般廃棄物と分別が困難なものとし、その受入基準は、第6条の規定を準用する。

2 第4条の規定は、前項の産業廃棄物について準用する。この場合において、第4条中「条例第7条第2項」とあるのは、「条例第10条第2項において準用する条例第7条第2項」と読み替えるものとする。

(平12規則14・旧第30条繰上)

(産業廃棄物処分費用の徴収)

第29条 産業廃棄物処分費用は、前納とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平12規則14・旧第31条繰上)

(産業廃棄物処分費用の減免)

第30条 第8条の規定は、条例第11条第2項に規定する産業廃棄物処分費用の減免について準用する。

(平12規則14・旧第32条繰上)

第5章 雑則

(清掃指導員)

第31条 次の各号に掲げる職務を行わせるため、本市に清掃指導員を置く。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する思想の普及

(2) 収集及び運搬の作業計画の実施指導

(3) 一般廃棄物処理計画に基づき本市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者及び許可業者の行う収集又は運搬作業の指導

(4) 廃棄物を搬出する際の容器の適性な取扱い及び廃棄物収集場所の清潔保持の指導

(5) 市民からの苦情の処理、廃棄物の不法投棄の防止その他生活環境の清潔保持に必要な事項

(平12規則14・旧第34条繰上)

第32条 清掃指導員は、職員のうちから市長が任命し、清掃指導員証を交付する。

2 清掃指導員は、その職務を行うにあたり常時清掃指導員証(様式第27号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平11規則21・一部改正、平12規則14・旧第35条繰上、平25規則11・一部改正)

(実施細目)

第33条 この規則の実施細目は、市民生活部長が定める。

(平12規則14・旧第36条繰上、平23規則61・令4規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、改正後の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成11年9月規則第21号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月規則第14号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月規則第13号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年4月規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和元年11月規則第28号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第28条関係)

種類

月搬入限度量

1日排出量

大きさ等

1 紙くず

5トン

(3トン)

200キログラム

(150キログラム)

一辺おおむね50センチメートル以下に切断したもの

こん包して飛散しないようにしたもの

2 木くず

3 繊維くず

4 ゴムくず

中空の状態で最大径おおむね15センチメートル以下に破砕し、又は切断したもの

5 廃プラスチック類

6 燃えがら

15トン

(7トン)

600キログラム

(400キログラム)

飛散しないようにしたもの

7 金属くず

一辺おおむね30センチメートル以下に破砕し、又は切断したもの

8 ガラスくず及び陶磁器くず

9 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

50トン

(20トン)

 

一辺おおむね30センチメートル以下に破砕し、又は切断したもの

ただし、第28条の規定により一般廃棄物と併せて産業廃棄物について搬入する場合は、合計で( )の数量とする。

(平25規則11・追加、平31規則18・一部改正)

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(平25規則11・追加、平31規則18・一部改正)

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(平31規則18・全改)

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(平20規則2・一部改正、平25規則11・旧様式第1号繰下)

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(平25規則11・旧様式第2号繰下)

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(平25規則11・追加、平31規則18・一部改正)

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(平31規則18・全改)

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(平11規則21・全改、平25規則11・旧様式第3号繰下)

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塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月2日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月2日 規則第7号
平成11年9月 規則第21号
平成12年3月 規則第14号
平成13年6月27日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第11号
平成20年2月22日 規則第2号
平成20年10月1日 規則第29号
平成23年6月1日 規則第61号
平成23年6月1日 規則第62号
平成25年3月21日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第18号
令和元年11月8日 規則第28号
令和4年4月1日 規則第30号