○塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年6月27日

条例第23号

塩竈市清掃条例(昭和30年塩竈市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭63条例4・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法第2条に定めるところによる。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定める施設の維持管理については、市長が別に定める。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、物品の販売等に際して過剰包装の自粛に心掛けるとともに容器の回収等を行い、その物品が販売された後において廃棄物となる量が少なくなるように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 法第6条第1項に規定する計画は、市長が一般廃棄物の種類、処理の方法等について定め告示するものとする。

(市民の協力義務)

第6条 市民は、日常生活から生じる一般廃棄物の減量を図るとともに生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 市民は、市が行う日常生活から生じる一般廃棄物の収集に際しては、分別及び排出の方法等について定めた一般廃棄物処理計画並びに市長が定める方法に従うとともに、常に廃棄物の集積場所の清潔を保持しなければならない。

3 市民は、本市が行う廃棄物の不法投棄の防止その他生活環境の清潔保持に関する施策に協力しなければならない。

(昭57条例21・平16条例9・一部改正)

(資源物の所有権)

第6条の2 前条第2項の規定により排出された、日常生活から生じる一般廃棄物のうち、資源物(再生利用を目的として収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市長が指定する事業者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(平16条例9・追加)

(事業活動等に伴う一般廃棄物の処理方法)

第7条 事業者は、その事業活動から生じた一般廃棄物を自ら処理しようとする場合は法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準による等、その種類ごとに、生活環境の保全上支障のない方法で処理しなければならない。

2 事業者はその事業活動から生じた一般廃棄物を本市が設置する処理場等へ搬入する場合は、あらかじめ市長の承認を受けるとともに処分しやすいように大別し、かつ、焼却、圧縮、破砕等の前処理に努めなければならない。

3 犬、ねこ等の飼育者は、犬、ねこ等の死体を埋設等の方法により自ら処分することが困難で、本市が設置する処理場等に搬入する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平12条例13・平25条例19・一部改正)

(搬出等ができない一般廃棄物)

第8条 土地又は建物の占有者は、次の各号に掲げる一般廃棄物を搬出し、又は搬入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 危険性を有するもの

(3) 火気のあるもの

(4) 甚だしい悪臭又は汚水を出すもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の処理業務を困難にし、又は処理施設を損なうおそれのあるもの

(平12条例13・追加)

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 一般廃棄物の処分に要する手数料(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、別表第2に掲げる額とする。ただし、ごみ、粗大ごみ等に係る手数料については第5条に規定する計画に基づき本市が指定するごみ袋等により搬出を対象に定日に収集する場合で1回につき45リットル以下若しくは20キログラム以下の一般廃棄物についてはそれぞれ2個までは無料とする。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは前項に規定する手数料を減免することができる。

(昭57条例21・平元条例15・平10条例11・一部改正、平12条例13・旧第8条繰下・一部改正、平16条例9・一部改正)

(一般廃棄物処理業等許可申請等手数料)

第10条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により許可の変更を受けようとする者、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 10,000円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 10,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(7) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 10,000円

(8) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料 1件につき 2,000円

(9) 一般廃棄物処分業許可証再交付手数料 1件につき 2,000円

(10) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき 2,000円

(平16条例9・全改、平25条例19・一部改正)

(本市が処分する産業廃棄物)

第11条 法第11条第2項の規定に基づき本市が処分する産業廃棄物の範囲は、市長が指定する。

2 第7条第2項の規定は、本市が処分する産業廃棄物について準用する。

(平12条例13・旧第10条繰下、平25条例19・一部改正)

(産業廃棄物の処分費用等)

第12条 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処分に要する費用(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、別表第3に掲げる額とする。

(平10条例11・一部改正、平12条例13・旧第11条繰下・一部改正、平16条例9・一部改正)

(一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格)

第13条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25条例19・追加、平30条例33・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12条例13・旧第12条繰下、平25条例19・旧第13条繰下)

(罰則)

第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第9条に規定する手数料の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例13・追加、平25条例19・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の塩竈市清掃条例の規定によってなされた許可等については改正後の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってなされたものとみなす。ただし、有効期間のあるものについては、それぞれの有効期間の終了する日までとする。

(関係条例の廃止)

3 塩竈市じん芥処理場設置管理及び使用に関する条例(昭和41年条例第5号)並びに塩竈市し尿処理場設置及び使用に関する条例(昭和38年条例第37号)は、廃止する。

(一般廃棄物処理手数料の特例)

4 第9条第1項の適用については、同項の規定に関わらず、平成16年3月15日から平成17年3月31日までの期間においては、別表第2に掲げる区分、単位及び金額は、次の表の期間の欄に掲げる期間に応じ、同表に定める区分、単位及び金額とする。

期間

区分

単位

金額

平成16年3月15日から平成16年6月30日まで

焼却処分

100キログラム又はその端数ごと

500円

埋立処分

200キログラム又はその端数ごと

700円

犬、ねこの死体

1頭

100円

平成16年7月1日から平成17年3月31日まで

一般廃棄物

100キログラム又はその端数ごと

750円

犬、ねこの死体

1頭

2,500円

(平16条例9・追加)

(産業廃棄物の処分費用の特例)

5 第12条第1項の適用については、同項の規定に関わらず、平成16年3月15日から平成17年3月31日までの期間においては、別表第3に掲げる区分、単位及び金額は、次の表の期間の欄に掲げる期間に応じ、同表に定める区分、単位及び金額とする。

期間

区分

単位

金額

平成16年3月15日から平成16年6月30日まで

焼却処分

100キログラム又はその端数ごと

500円

埋立処分

200キログラム又はその端数ごと

700円

平成16年7月1日から平成17年3月31日まで

産業廃棄物

100キログラム又はその端数ごと

750円

(平16条例9・追加)

(昭和51年4月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 本条例第8条第1項別表2に定めるし尿の項中「52円」のうち、昭和52年3月31日までの間、市が2円を負担し、市民負担を50円とするものとする。

(昭和51年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年9月条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月条例第21号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和63年3月条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例6・一部改正)

(平成元年3月条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条 塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年9月条例第15号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成8年12月条例第27号)

この条例は、塩竈市、多賀城市、松島町、七ケ浜町、利府町のし尿処理に関する事務等を共同処理する一部事務組合の規約が施行された日から施行する。

(平成10年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年6月条例第7号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年3月条例第9号)

1 この条例は、平成16年3月15日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、改正後の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭51条例21・昭56条例74・平元条例6・平8条例27・平13条例7・一部改正)

施設の名称及び位置

名称

位置

塩竈市清掃工場

塩竈市字杉の入裏39番47

塩竈市廃棄物埋立処分場

利府町赤沼字中倉21番1

新浜リサイクルセンター

塩竈市字杉の入裏39番47

伊保石リサイクルセンター

利府町赤沼字須賀3番13

別表第2(第9条関係)

(平16条例9・全改)

区分

単位

金額

備考

一般廃棄物

100キログラムまで

1,000円

市長が指定する焼却場又は処分場へ自ら搬入するもの或いは、ごみの収集運搬を業とするものに限る。

100キログラムを超えた場合、50キログラム又はその端数ごと

500円

犬、ねこの死体

1頭

2,500円

 

別表第3(第12条関係)

(平16条例9・全改)

区分

単位

金額

備考

産業廃棄物

100キログラムまで

1,000円

市長が指定する焼却場又は処分場へ自ら搬入するものに限る。

100キログラムを超えた場合、50キログラム又はその端数ごと

500円

塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年6月27日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第23号
昭和51年4月 条例第12号
昭和51年6月 条例第21号
昭和53年4月 条例第4号
昭和55年3月 条例第4号
昭和56年9月 条例第74号
昭和57年7月 条例第21号
昭和63年3月 条例第4号
昭和63年12月 条例第17号
平成元年3月 条例第6号
平成元年9月 条例第15号
平成8年12月 条例第27号
平成10年3月 条例第11号
平成12年3月 条例第13号
平成13年6月29日 条例第7号
平成16年3月11日 条例第9号
平成25年3月7日 条例第19号
平成30年12月20日 条例第33号