○塩竈市保健センター条例
昭和59年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市民の健康保持・増進を図るため、保健センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 塩竈市保健センター
位置 塩竈市北浜四丁目8番13号
(業務)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) その他市民の健康保持及び増進に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略