○塩竈市保健センター条例

昭和59年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市民の健康保持・増進を図るため、保健センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 塩竈市保健センター

位置 塩竈市北浜四丁目8番13号

(業務)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) その他市民の健康保持及び増進に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市保健センター条例

昭和59年3月30日 条例第10号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第10号