○塩竈市浦戸診療所診療規則

昭和57年4月15日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市浦戸診療所条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 塩竈市浦戸診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科及び外科とする。

(診療受付時間及び休診日)

第3条 診療所の診療受付時間及び休診日は、次のとおりとする。

(1) 診療受付時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休診日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで

(平6規則21・一部改正)

(実施細目)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則14・旧第5条繰上)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月規則第14号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月規則第21号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成12年3月規則第14号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

塩竈市浦戸診療所診療規則

昭和57年4月15日 規則第27号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和57年4月15日 規則第27号
昭和58年2月 規則第6号
平成4年4月 規則第14号
平成6年3月 規則第15号
平成6年6月 規則第21号
平成12年3月 規則第14号