○塩竈市浦戸診療所診療規則
昭和57年4月15日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市浦戸診療所条例(昭和57年条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 塩竈市浦戸診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科及び外科とする。
(診療受付時間及び休診日)
第3条 診療所の診療受付時間及び休診日は、次のとおりとする。
(1) 診療受付時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休診日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで
(平6規則21・一部改正)
(実施細目)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則14・旧第5条繰上)
附則
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和58年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月規則第14号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月規則第21号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第14号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。