○塩竈市浦戸診療所条例
昭和57年4月15日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 地域住民に対する医療の普及及び健康の増進を図るため診療所を設置する。
2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩竈市浦戸診療所 | 塩竈市浦戸野々島字河岸50番地 |
(昭59条例7・平6条例13・一部改正)
(使用料等)
第3条 診療所の使用料及び手数料は、塩竈市立病院使用料及び手数料条例(平成12年条例第20号)を準用する。
(平12条例13・全改)
(使用料等の徴収)
第4条 使用料及び手数料は、診療の都度徴収する。
(使用料等の減免)
第5条 市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 塩竈市立浦戸診療所設置条例(昭和35年条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和58年1月条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月条例第13号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。