○塩竈市国民健康保険税納税奨励規則
昭和34年5月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険事業の円滑なる運営と健全なる保険財政を確立するため納税貯蓄組合の育成を図り、国民健康保険税の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。
(昭57規則20・昭62規則16・平17規則14・一部改正)
(事務費補助金)
第2条 前条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内において市長の定める事務費補助金を納税貯蓄組合に交付する。
(昭62規則16・平17規則14・一部改正)
(事務費補助金の額)
第3条 事務費補助金の額は、1組合につき2,000円とする。
(平21規則3・全改)
(塩竈市納税貯蓄組合奨励規則の準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、事務費補助金の交付については、塩竈市納税貯蓄組合奨励規則(昭和57年規則第11号)の定めるところによる。
(昭62規則16・追加、平17規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和54年5月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。