○塩竈市納税貯蓄組合奨励規則
昭和57年1月25日
規則第11号
塩竈市納税奨励規則(昭和26年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な運営を図り市税等の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。
(平16規則19・一部改正)
(1) 組合とは、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条の規定により組織された組合で、市税の納税義務者が組織するもの及び市税の納付を目的として任意に組織されて、市長に届け出た団体で組合員10世帯以上をもって組織する組合若しくは市長がこれに準ずると認めた組織をいう。
(2) 市税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって納付する税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税に限る。)をいい、市税に併せて納付し、又は徴収される徴収金は含まない。
(事務費補助金の交付)
第3条 第1条の目的を達成たるため、法第10条の規定により組合に対し、毎年度予算の範囲内で事務費補助金を交付する。
(平16規則19・一部改正)
(事務費補助金)
第4条 事務費補助金の額は、1組合につき3,000円とする。
2 事務費補助金は、事務費補助金交付申請があった場合に、翌年度の6月末日までに交付するものとする。
(昭59規則3・一部改正、平16規則19・旧第6条繰上・一部改正、平17規則9・平18規則2・平19規則6・平20規則9・平21規則2・一部改正)
(収支報告及び質問検査)
第5条 事務費補助金の交付を受けた組合は、翌年度の総会時までに事務費補助金に関する収支報告書を市民生活部税務課に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めた場合は徴税吏員をして組合に対し質問させ、又は法第10条第1項の規定により事務費補助金の交付に関して組合の帳簿書類を検査させることができる。この場合組合の責任者は、誠意をもって質問に応じ、又は帳簿書類を提出しなければならない。
(平16規則19・旧第9条繰上・一部改正、平23規則61・令4規則30・一部改正)
(事務費補助金の返還)
第6条 事務費補助金の交付後組合の申請に不正又は誤りがあることを発見したときは、交付した事務費補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(平16規則19・旧第10条繰上・一部改正)
(事務費補助金の交付制限)
第7条 年度の中途において組合を解散したときは、事務費補助金は交付しない。ただし、解散時において確定した当該年度の市税を完納した場合はこの限りでない。
(平16規則19・旧第11条繰上・一部改正、平21規則2・一部改正)
(表彰)
第8条 市長は、納税成績の優良な組合及び組合の運営に特に功績があると認めた組合員を表彰することができる。
(平16規則19・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則19・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。